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2018.11.24
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】身近な労働法の解説
◆身近な労働法の解説
―休憩―
働き方改革関連法成立で労働時間に注目が集まるなか、今回は、労働時間中にあるお休み「休憩」について解説します。
1.休憩の意義
休憩は、労働者の心身の疲労を回復させ、より能率的な業務遂行ができるようにする役割があります。
2.法律で定める休憩(労基法34条)
休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間です。
(1)休憩の3原則
休憩は、その趣旨において、次のように与えることが原則です。
① 労働時間の途中に与える
② 一斉に与える
③ 自由に利用させる
※例外や適用されない場合もあります。
(2)休憩時間
・労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分
・労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間
※労基法41条該当者、列車・自動車の運転手などの一部等、例外があります。
いずれも「超える」とありますので、例えば、6時間労働の場合は休憩無し、8時間労働の場合は45分を与えていれば足ります。
3.3原則について
① 労働時間の途中に与える
② 一斉に与える
労働時間の途中に一斉に与えること以外の規制がないため、分割したり、毎日異なる時間に与えたり、拘束時間を長くし長い休憩時間を設定することもできます。
ただ、分割が細切れの場合、手待時間(労働時間)とみなされる可能性もあります。
③ 自由利用
「休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」(昭22.9.13基発17 号)とされています。例えば、「休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることについては、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない」(昭23.10.30基発1575号)とされています。
4.法定外の休憩
法定の休憩時間(上記2.(2))の基準を超える休憩については、労基法の規定は適用されませんが、労働契約や就業規則等に定めがなく、法定の休憩と一体のものとして規定、運用されている場合は、同じ取扱いをすることが約定されていると考えられます。
労働基準法が改正され、残業時間の上限が以前より厳しくなるなどする中で、業務量は変わらず
時間に追われ休憩時間の短縮を採らざる負えない状況になってしまうかも知れません。
ですが、休憩をとりリフレッシュをすることで業務の効率化につながると考えます。
その為、職場内での勤怠状況の把握は必須だと感じます。