新規適用届の書き方と記入例|添付書類・提出先・電子申請まで完全ガイド

お役立ちコラム

COLUMN

2026.09.07

リードブレーン株式会社

テーマ:

新規適用届の書き方と記入例|添付書類・提出先・電子申請まで完全ガイド

新規適用届の書き方と記入例|添付書類・提出先・電子申請まで完全ガイド

「登記は終わったけど、次に何を出すんだっけ。5日以内って、もう明後日じゃないか…」「業態区分って何?分類票を見ても、うちがどれに当たるのか分からない…」

会社を設立、あるいは従業員が5人以上になったとき、最初に提出することになるのが「新規適用届」です
ところが記入欄は表裏あわせて30項目近くあり、添付書類にも細かい条件がついています。
手を止めずに一発で書き上げるのは、正直かなり大変です。

この記事では、健康保険・厚生年金保険の新規適用届について、項目ごとの書き方を記入例つきで解説します。
添付書類の条件、業態区分の調べ方、提出先、電子申請の手順、資格取得届と同時に出せるのかまで、迷いやすいポイントを一つずつ潰していきます。

この記事を読んでわかること
  • 新規適用届の概要と対象:社会保険適用化の手続きで、法人や5人以上の特定事業所が対象
  • 必要書類と注意点:発行90日以内の登記簿謄本原本などが必要で、期限は5日以内
  • 届出書の書き方:業態区分や法人番号を正確に記入し、不要な項目を正しく見極めます
  • 提出方法と注意点:郵送・電子申請に対応するが、初回はGビズID取得期間の紙提出が確実です

状況別・読むべきこと

状況 ジャンプ先
会社を作ったばかり。何から手をつければいい? 新規適用届の書き方と記入例【表面】
まず必要な書類を揃えたい 新規適用届の添付書類【90日ルールに注意】
電子申請でエラーが出て進めない 電子申請する方法/資格取得届との同時提出

紙と電子、どちらで提出するかの判断基準

状況 選ぶべき提出方法
GビズIDまたは電子証明書を持っていない/期限まで2週間を切っている 紙で提出(GビズIDの取得には審査で最大1か月かかるため)
GビズIDまたは電子証明書を取得済み 電子申請
特定法人(資本金1億円超など)に該当する 電子申請が義務化されている対象

新規適用届とは?提出が必要な事業所

「そもそも、うちの会社は本当に出さなければいけないのか」ここが曖昧なまま書き始めると、後で手戻りが発生します。
まずは届出の役割と、自社が対象かどうかを確認しましょう。

新規適用届とは「会社を社会保険の適用事業所にする」ための届出

新規適用届とは、会社(事業所)が社会保険の加入要件を満たしたときに、事業主が日本年金機構へ提出する届出です。
正式名称を「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」といいます。

ポイントは、これが「会社」を登録するための書類だという点です。
社長や従業員一人ひとりを加入させる手続きは別にあり、そちらは「被保険者資格取得届」が担当します。

日本年金機構も、事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合に、事業主が提出するものと案内しています。
つまり社会保険の加入手続きは、「会社を登録する(新規適用届)→ 人を登録する(資格取得届)」の2段構えとイメージすると分かりやすいです。

なお健康保険は、健康保険組合がない場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)の管掌となります。
協会けんぽの加入手続きも、この新規適用届の提出をもって進みます。
協会けんぽへ別途申し込む必要はありません。

提出が必要な事業所【YES/NOチャートで判定】

社会保険への加入は任意ではなく、法律上の義務です。
以下の3つの質問で自社が該当するか確認してください。

Q1. 法人ですか?(株式会社・合同会社・一般社団法人など)
A.→ はい:強制適用。従業員がいなくても対象です。役員報酬がない場合を除き、社長1人だけの会社も含まれます。
       → いいえ:Q2へ
Q2. 常時5人以上の従業員を使用していますか?
A. → いいえ:強制適用の対象外。ただし任意適用の申請は可能です(よくある質問で解説)。
        → はい:Q3へ
Q3. 業種は農林漁業/飲食店/クリーニング業/ビル清掃業などのサービス業に当てはまりますか?
A.→ はい:非適用業種のため強制適用の対象外
    → いいえ:強制適用。 新規適用届の提出が必要です。

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。
また従業員が常時5人以上いる個人の事業所も、農林漁業やサービス業などの場合を除いて適用事業所となります。

個人事業所については、5人以上でもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業・漁業等は対象外とされています。

【見落としやすい改正】士業の個人事務所は令和4年10月から強制適用に

法律・会計に係る業務を行う士業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、注意しましょう。
令和4年10月1日以降、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となりました。
対象となるのは、次の11士業です。

対象の11士業
  • 弁護士
  • 沖縄弁護士
  • 外国法事務弁護士
  • 公認会計士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 行政書士
  • 海事代理士
  • 税理士
  • 社会保険労務士

ただし、個人経営の士業事務所の事業主自身に加入義務はありません。

新規適用届の添付書類【90日ルールに注意】

新規適用届でつまずく人の多くは、書き方ではなく添付書類の準備段階で足止めされます。
書類そのものは数点しかないのですが、「原本かコピーか」「いつ取得したものか」という条件が細かく、ここを外すと一式まとめて差し戻されます。

しかも登記簿謄本の取得には数日かかります。

提出期限の5日以内から逆算すると、実質的にここが最大のボトルネックです。
まず必要な書類を確定させてから記入に取りかかりましょう。

法人|法人(商業)登記簿謄本+法人番号指定通知書のコピー

法人事業所が新規適用届に添付するのは、次の2点です。

書類 形式 入手先
法人(商業)登記簿謄本 原本(コピー不可) 法務局
法人番号指定通知書 コピー可 会社設立後に国税庁から届く

日本年金機構は法人事業所の添付書類として法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)を挙げています。
事業主が国、地方公共団体または法人である場合には法人番号指定通知書等のコピーが必要としています。

なお法人番号指定通知書のコピーについては、新規適用届の項目9で「1:法人番号」を選択する場合にあわせて添付する、という位置づけです。

登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局の窓口だけでなく、オンラインでも請求できます。
法務局のホームページからオンラインによる交付請求が可能です。
窓口へ行く時間が取れない場合は、こちらのほうが早く手元に届くこともあります。

知っておくと得をする点として、原本は返してもらえます。
日本年金機構は、原本で提出された添付書類はご要望があれば返却することができる、と明記しています。
登記簿謄本は1通600円前後の手数料がかかるため、他の手続きでも使う予定があるなら、提出時に返却を希望する旨を伝えておきましょう。

個人事業所|事業主の世帯全員の住民票

強制適用となる個人事業所の場合、添付するのは事業主の世帯全員の住民票です。
こちらもコピー不可の原本で、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないものを取得する必要があります。

住民票を役所やコンビニで取得する際、マイナンバーを「記載する/しない」を選ぶ画面が出ます。
ここで何も考えずに「記載する」を選んでしまうと、取り直しになるので気を付けましょう。
必ず「記載しない」で取得してください。

なお、強制適用にならない個人事業所が任意適用を申請する場合は、必要書類がさらに増えます。
代表者の公租公課の領収書として、次のすべてを、原則1年分(コピー可)提出することになります。

提出する領収書
    • 所得税(国税)
    • 事業税(道府県税)
    • 市町村民税(市町村税)
    • 国民年金保険料
    • 国民健康保険料

【落とし穴①】登記簿謄本・住民票は「発行から90日以内・コピー不可」

添付書類でもっとも多い差し戻し理由が、この有効期限です。

添付書類のうち法人(商業)登記簿謄本および住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認します。
そのため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを提出する必要があります。

ここで注意したいのが、インターネット上に「60日以内」と書いている解説記事が複数存在することです。
過去の運用や別の手続きと混同している可能性があります。
日本年金機構の公式ページ(2026年7月13日更新)では90日と明記されていますので、こちらが正しいです。

とはいえ、実務上は期限ギリギリの謄本を使うメリットはありません。
会社設立の登記が完了したら、そのまま流れで謄本を取得してしまうのが最も確実です。

【落とし穴②】登記上の住所と実際の所在地が違う場合は賃貸借契約書

自宅で登記して、実際の業務はレンタルオフィスやコワーキングスペースで行っている設立初期にはよくあるパターンです。

法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、また個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合は、書類が1点増えます
賃貸借契約書のコピーなど、事業所所在地の確認できるものを別途添付しましょう。

さらに、この状況では提出先そのものも変わります
実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、提出先は事業を行っている所在地を管轄する事務センター(年金事務所)です。
登記上の住所を基準に提出先を調べてしまうと、管轄違いで手続きが遅れます。

【落とし穴③】法人番号指定通知書がない場合

設立直後だと、法人番号指定通知書がまだ届いていない、あるいはどこかに紛れて見つからないことがあります。
この場合でも手続きは止まりません。

法人番号指定通知書のコピーが添付できない場合、国税庁法人番号公表サイトで確認した法人情報の画面の印刷を添付しても差し支えないとされています。
印刷する画面には、事業所名称・法人番号・所在地の3つが掲載されている必要があります。

国税庁法人番号公表サイトは、会社名で検索すればすぐに自社の13桁の法人番号が確認できます。
通知書を探し回るより、こちらのほうが早いケースも多いはずです。

新規適用届の書き方と記入例【表面】

ここからが本題となります。
新規適用届は項目数こそ多いものの、ほとんどが「調べれば埋まる」項目です。
手が止まるのは、実質的に業態区分と法人番号の2か所だけと言っていいでしょう。

以下、日本年金機構の現行様式(様式コード2101)の項番順に解説します。
手元に様式を用意して、埋まった項目から順にチェックしていってください。

①事業所所在地/②事業所名称(フリガナの略記ルール)

現行様式では、①が事業所名称、②が事業所所在地という並びになっています。

①事業所名称には、登記簿謄本どおりの正式名称を記入します。
ここでフリガナの書き方に独自ルールがあり、間違えやすいポイントです。

フリガナは、株式会社を「カ」、特例有限会社を「ユ」、合名会社を「メ」、合資会社を「シ」と略して記入します。
これら以外の法人については、略さずにフリガナを記入します。

たとえば「株式会社ナレッジラボ」なら書き方は「カ ナレッジラボ」です。

一方、合同会社は略記の対象外なので、「ゴウドウガイシャ〇〇」とそのまま書くことになります。
合同会社で設立した方は、ここを「ゴ」と略さないよう注意してください。

②事業所所在地は、都道府県を除いて記入し、フリガナと郵便番号もあわせて記入します。
「東京都渋谷区〜」なら「渋谷区〜」から書き始めます。

③事業主の氏名/④事業主の住所

事業主(または代表者)の氏名・住所を、フリガナ・郵便番号つきで記入します。
法人の場合は代表取締役、個人事業所の場合は事業主本人です。

ここで混同しやすいのが、④⑤の「事業主代理人」欄です。
現行様式では、④が事業主代理人氏名、⑤が事業主代理人住所となっています。

事業主(代表者)の代理人を定める場合に、その代理人の氏名・住所を記入する欄です。
事業主代理人とは、事業主の選任により事業主の義務に係るすべての事務を行う者を指します。

一人社長の会社や、代表者本人が手続きする中小企業では、この欄は空欄で構いません。
代理人を立てる予定がないのに埋めてしまうと、以後の通知の宛先などに影響します。

⑤事業の種類(業態区分)

現行様式では⑥業態区分(事業の種類)にあたります。
ここが新規適用届で最も手が止まる欄です。

「事業所業態分類票」を確認して、該当する項番および業態分類(事業の種類)を記入します。
各種サービス業の場合は、業態分類の名称に加えて、具体的な事業の種類も記入します。

つまり書くのは「項番」と「名称」の2つです。
サービス業に該当する場合だけ、「その他の事業サービス業(Webサイト制作)」のように具体的な業務内容を添えます。

分類票の見方と自社がどれに当たるか判断できないときの絞り込み方は、「業態区分(事業の種類)の調べ方と迷ったときの考え方」で解説します。

⑥電話番号・内線番号・事務担当者名

現行様式では、③の事業所所在地欄に代表電話番号②に問合せ先担当者名が配置されています。

電話番号は代表電話番号を記入します。
問合せ先担当者名については、届出内容についてお問い合わせする場合があるため、必ず記入しましょう。

一人社長の場合は、代表者本人の氏名をそのまま書いてください。内線番号がなければ空欄で構いません。

なお実務上、この欄は年金事務所から確認の電話がかかってくる連絡先になります。
日中に出られる番号を書いておくと、不備があった場合でも電話一本で解決し、差し戻しを避けられることがあります。

⑦法人番号(13桁)の調べ方

現行様式では⑨法人番号等です。
まず⑧で法人か個人かを選び、法人であればこの欄に番号を記入します。

法人番号(13桁)と会社法人等番号(12桁)の双方を有する場合は、原則として「1.法人番号」の数字を○で囲み、法人番号を記入します。
桁数が1桁違うだけの紛らわしい番号ですが、書くのは13桁の法人番号と覚えてください。

法人番号が分からない場合は、国税庁法人番号公表サイトで会社名を検索すれば確認できます。
なお、⑨で「1.法人番号」を選択した事業所は、法人番号指定通知書等のコピーを添付する必要があります。
記入と添付がセットになっている点に注意してください。

⑧個人・法人等区分/⑨本店・支店区分

現行様式では⑧個人・法人等区分⑩本店・支店区分⑪内・外国区分の3つが並びます。
いずれも該当する区分の数字を○で囲むだけの項目です。

区分の数字
  • ⑧個人・法人等区分:1.法人事業所/2.個人事業所/3.国・地方公共団体
  • ⑩本店・支店区分:1.本店/2.支店
  • ⑪内・外国区分:1.内国法人/2.外国法人

設立したばかりの国内法人であれば、それぞれ「1」「1」「1」を囲めば完了です。
支店や営業所を新たに適用事業所にする場合のみ、⑩で「2.支店」を選びます。

⑩社会保険労務士コード

現行様式では⑫社会保険労務士名の欄で、その右側に社会保険労務士コードの記入枠があります。
届出等を社会保険労務士へ委託している場合に、社会保険労務士名を記入します。

つまり自分で手続きするなら空欄で問題ありません。
サジェストに「新規適用届 社会保険労務士コード」が多く出てきます。
そのため難解な項目に見えますが、社労士に依頼していない限り埋める必要のない欄です。

社労士に委託している場合は、社労士側が指定の登録番号にもとづくコードを記入します。
依頼者が調べて書くものではないため、この欄は社労士に任せてしまって構いません。

⑪健康保険組合名称/⑫厚生年金基金番号

現行様式では⑬健康保険組合名称⑭厚生年金基金番号です。

健康保険組合に加入している場合に、健康保険組合名を記入します。

新設法人のほとんどは、健康保険組合ではなく協会けんぽに加入します。
その場合、⑬は空欄です。
業界団体の健康保険組合に加入する予定がある場合のみ記入してください。

⑭厚生年金基金番号も同様に、厚生年金基金に加入している場合の欄です。
厚生年金基金は制度縮小が進んでおり、新規設立の会社が該当することはまずありません。
この2欄は空欄が標準と考えておきましょう

⑬事業所の所在地略図/⑭適用年月日

この2項目については、現行様式では扱いが変わっているため注意が必要です。

適用年月日は「※記入不要」と明記されています。
現行様式の適用年月日欄には、記入不要である旨がはっきり書かれています。
年金事務所側で決定する項目のため、事業主が埋める必要はありません。

インターネット上には「適用年月日には設立日を記入する」と解説している記事が複数残っていますが、現行様式に従うなら記入は不要

事業所の所在地略図についても、現行様式の記入欄には見当たりません。
かつては地図を貼付する運用がありましたが、現在の様式では求められていない可能性が高い項目です。
過去の記事を参考にして地図を用意しようとしている場合は、まず手元の最新様式を確認してください。

なお、記入した情報の取り扱いについて、知っておくべき点が1つあります。
届書に記入された事業所名称・所在地等は、適用の適正化に資するため「適用事業所一覧表」として年金事務所の窓口に備え置かれ閲覧に提供されます。
他にも、日本年金機構ホームページの事業所検索システムによって適用事業所として掲載されます。
自宅を本店所在地にしている方は、この点を理解したうえで手続きを進めてください。

新規適用届の書き方と記入例【裏面】

給与関係の項目に入ります。

ここは調べれば分かる項目ではなく、自社のルールをどう決めているかを書く欄です。
設立したばかりで給与の締め日も決めていない、という方は、この記入をきっかけに決めてしまうことになります。

なお、この記入内容は今後の実務に直結します。
特に算定基礎届と賞与支払届の媒体作成欄は、翌年以降に自分が受け取る書類の形式を決める項目です。
安易に選ぶと、来年の自分が困ることになります。

給与計算の締切日/給与支払日

現行様式では、⑮給与計算の締切日と⑱給与支払日にあたります。

⑮給与計算の締切日は、該当する日付を記入します。
月末締めであれば、日付欄に「末」と記入するのが正しい書き方です。
「31」や「30」と書くと、月によって日数が変わるため不正確になります。

⑱給与支払日は、「当月」または「翌月」を○で囲んだうえで、日付を記入します。

たとえば「月末締め・翌月25日払い」の記入方法は、締切日に「末」、支払日は「翌月」を囲んで「25」です。
設立直後で締め日も支払日もまだ決めていない場合は、ここで決めてから記入してください。

この情報は、社会保険料をいつの給与から控除するかの判断材料にもなります。
実際の運用と食い違わないよう、実態どおりに記入しましょう。

給与形態・諸手当の種類

現行様式では、㉑給与形態と㉒諸手当の種類、そして㉓現物給与の種類の3つが並びます。
いずれも該当する項目の数字を○で囲む形式となります。

㉑給与形態の選択肢は、1.月給/2.日給/3.日給月給/4.歩合給/5.時間給/6.年俸制/7.その他の7つです。
役員報酬のみの一人社長であれば、通常は「1.月給」を選びます。

㉒諸手当の種類の選択肢は、1.家族手当/2.住宅手当/3.役付手当/4.通勤手当/5.精勤手当/6.残業手当/7.その他の7つです。
該当するものすべてに○をつけます。
手当が一切ない場合は、どれも囲まずに構いません。

見落としやすいのが㉓現物給与の種類です。
通貨以外のもので支給する給与(食事・住宅・被服・定期券等)がある場合に、該当する項目の数字を○で囲みます。
選択肢は、1.食事/2.住宅/3.被服/4.定期券/5.その他です。

社宅を貸与している、通勤定期券を現物で渡している、制服を支給している、といったケースはここに該当します。
現物給与は保険料の算定に影響するため、忘れずに申告してください

昇給月/賞与支払予定月

現行様式では、⑯昇給月と⑲賞与支払予定月です。

⑯昇給月には、年間における昇給月(支払い月)を記入します。
⑲賞与支払予定月には、年間における賞与支払予定月を記入します。

設立したばかりで昇給も賞与も決まっていない場合、この欄は空欄で問題ありません
決まっていないのに仮の月を書いてしまうと、その月に賞与支払届の用紙が送られてきて、毎回「支給なし」の届出をする手間が発生します。

なお賞与支払予定月を記入すると、その前月に賞与支払届の関連書類が届く仕組みになっています。
後述の⑳賞与支払届媒体作成は、この送付形式を選ぶ欄です。予定月を空欄にした場合、⑳も実質的に空欄で構いません。

「算定基礎届媒体作成」とは?

サジェスト上位に入るほど検索されている割に、正面から解説している記事がほとんどない項目です。
現行様式では⑰算定基礎届媒体作成にあたります。

結論から言うと、翌年7月に提出する算定基礎届について、被保険者情報等をどの形式で受け取りたいかを選ぶ欄です。
今の作業ではなく、来年の自分の作業方法を決める項目だと考えてください。

ここで注意が必要です。
現行様式の選択肢は3つに増えています。

現行様式の選択肢
  • 0→必要(紙媒体)は、あらかじめ被保険者氏名等を収録した紙媒体の送付を希望する場合に選びます。
  • 1→不要(自社作成)は、被保険者情報等の送付を希望しない場合です。
  • 2→必要(社労士電子送付用)は、社会保険労務士が、オンライン事業所年金情報サービスで被保険者データの受け取りを希望する場合に選びます。
    この場合は、オンライン事業所年金情報サービスを利用して被保険者データを受け取っていない事業所が社会保険労務士に委託します。

インターネット上には「0が紙媒体、2が電子媒体」と解説している記事が複数ありますが、現行の選択肢はこの3区分です。
古い情報を参照しないよう注意してください。

社労士に委託していない自社完結の事業所であれば、選ぶのは0か1の二択です。
氏名が印字された用紙が届いたほうが楽なら0、給与ソフトから自社で作成するなら1を選びます。
設立直後で判断がつかない場合は、0を選んでおけば用紙が届くので無難です。

なお2を選ぶと紙媒体は送付されなくなる点は注意しましょう。
事業所がオンライン事業所年金情報サービスで被保険者データを受け取っている場合は社労士側が2に変更する必要はない点もおさえておいてください。

現行様式には⑳賞与支払届媒体作成という同種の欄もあります。
こちらは⑲賞与支払予定月に記入した月の前月の送付希望を選ぶもので、選択肢の内容は⑰と同じです。

所定労働日数・所定労働時間

現行様式では㉕です。
事業所に勤務する通常の労働者の所定労働日数、所定労働時間を記入します。

記入形式は「1月◯日・1週◯時間」です。
一般的な正社員なら、月20日・週40時間といった数字になります。

ここでよく検索されているのが、役員のみの会社をどう書くかという点です。
様式が求めているのは「通常の労働者」の労働条件なので、従業員がおらず役員だけの会社では、記入に迷う場面が出てきます。

その場合は、代表者の実際の勤務実態にもとづく日数と時間を記入するのが現実的な対応です。
判断に迷うようであれば、管轄の年金事務所に確認したうえで記入してください。
ここは全国一律の明文ルールがなく、事務センターによって案内が異なることがある項目です。

従業員数

現行様式では㉔従業員情報です。
この欄は3つのパートに分かれています。

1つ目は、従業員数(役員含む)です。
役員を含めた全体の人数を記入します。

2つ目は、社会保険に加入する従業員数です。
被保険者となる条件を満たす従業員の人数を記入します。

3つ目は、社会保険に加入しない従業員についてです。
加入しない従業員がいる場合、その人数と勤務形態を記入します。

区分は、㋐役員/㋑嘱託職員等/㋒パート/㋓アルバイトの4つで、それぞれ常勤・非常勤の別と、平均的な勤務日数および勤務時間を記入します。

パートやアルバイトの扱いで迷ったときの考え方はシンプルです。

まず全員を1つ目の従業員数に含め、そのうち加入条件を満たす人だけを2つ目に書き、満たさない人を3つ目に振り分けます。
全員が加入対象なら、3つ目は空欄です。

なお、社会保険に加入しない従業員について㋐から㋓に該当または類似する呼称を用いていない場合の取り扱いも定められています。
定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用している者は㋑に、その他の従業員は㋒に記入します。

様式のダウンロードと提出先・提出方法

書類が書き上がったら、あとは出すだけです。
ところがここでも「年金事務所と事務センター、どっちに送るのか」という新たな疑問が生まれます。
この章で一気に片づけてしまいましょう。

様式は日本年金機構の公式サイトから

新規適用届の様式は、日本年金機構のサイトから無料でダウンロードできます。
用意されているのはPDF版とエクセル版の2種類です。

同じページには記入例のPDFも掲載されているので、あわせてダウンロードしておくと作業が早く進みます。

エクセル版を使う場合は、印刷時に1点注意があります。
エクセルファイルは利用する端末の設定により印刷位置がずれる場合があるため、印刷の前に余白設定やレイアウトを確認するようにしましょう。

パソコンで入力してから印刷する場合、この確認を怠ると枠から文字がはみ出し、そのまま提出して読み取れないと指摘されることがあります。
印刷後は必ず、記入内容が枠内に収まっているか目視で確認してください。

手書きしたい方は、PDF版を印刷するのが確実です。
なお様式は年金事務所の窓口でも入手できます。

提出先は「事務センター」または「管轄の年金事務所」

提出先について、日本年金機構は事務センターまたは管轄の年金事務所としています。
提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参の3つから選べます。

ここで注意したいのが、管轄の考え方です。
実際に事業を行っている事業所と登記上の所在地が異なる場合、事業を行っている事業所を管轄する事務センター(年金事務所)が提出先となります。

自宅で登記して別の場所で業務をしているケースでは、登記上の住所を基準に管轄を調べると間違えます。
実際の業務拠点を基準にしてください。

【混乱ポイント】どちらに出すべき?

年金事務所と事務センターは、どちらも日本年金機構の組織です。
では、どちらに出すのが正解なのでしょうか。

実務上の結論としては、どちらに提出しても問題なく処理されます
年金事務所に提出された書類も、多くは事務処理機能を担う事務センターに送られるためです。
ただし年金事務所から事務センターへ送られる時間が増えるぶん、事務センターに直接提出したほうが処理にかかる時間は短くなります。

つまり、急いでいるなら事務センター直送が有利です。
窓口で相談しながら書きたい、その場で不備を確認してほしいという場合は年金事務所が良いでしょう。
書類に自信があって早く処理してほしい場合は事務センターがおすすめです。
それぞれのメリットを理解し、使い分けると良いでしょう。

郵送のコツ

郵送する場合、封筒の書き方に独自のルールがあります。

封筒には送付先の事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を記載しましょう。
住所を記載しなくても、それぞれの事務センターに届きます。

事務センターの住所が分からず調べ回る必要はない、ということです。
センター名と専用の郵便番号さえ書けば届きます。

郵送事故を防ぐため、できるだけ記録が残る郵便で送るのがおすすめです。
新規適用届と同時に提出する資格取得届などには、基礎年金番号の代わりにマイナンバーを記入する場合があります。
書類の機密レベルが高くなるためです。
そのため、特定記録や簡易書留を利用すると安心できます。

控えを残す方法

郵送で提出すると、手元に何も残りません。
「本当に届いたのか」「ちゃんと受け付けられたのか」が分からず不安になりますよね。

新規適用届を提出してから通知書が届くまでには時間がかかります。
その間、自社が手続きを済ませたことを証明できる書類が手元にあると安心です。
ひと手間ですが、やっておく価値があります。

なお、原本で提出した添付書類についても、日本年金機構は要望があれば返却できるとしています。
登記簿謄本を他の手続きでも使う予定があるなら、あわせて返却を希望しておきましょう。

都道府県別・事務センター一覧へのリンク

自社がどの事務センターの管轄なのかは、日本年金機構のサイトで確認できます。
事務センターは都道府県ごとに設置されており、複数県をまとめて担当する広域事務センターが置かれている地域もあります。

郵送の際は、このページで自社の管轄センター名と郵便番号を確認してから封筒を書いてください。

最大の差別化ポイントなので、公式ページを直接取得して確認します。
公式ページを直接確認したところ、構成案の記載に不足がありました。単票形式とCSV方式で入力値が異なります。

新規適用届を電子申請する方法(e-Gov/GビズID)

「紙で書いて郵送するのは面倒だから電子申請にしたい。」そう考える方は多いはずです。
ただし電子申請には準備が必要で、その準備に想像以上の時間がかかります。

まず何が必要かを把握し、そのうえで今回の提出に間に合うかを判断してください。
間に合わないなら、初回は紙で出して、次回以降に備えて準備を進めるのが現実的です。

電子申請に必要なもの|GビズID または 電子証明書

e-Gov電子申請を利用するには、まずアカウントが必要です。
e-Govアカウントを登録するか、GビズID、または他の認証サービスのアカウントを利用できます。

加えて、電子申請の対象手続に応じて電子証明書の取得が必要になる場合があります。
電子証明書は、書面による手続きにおける実印や印鑑証明書に相当するものです。

つまり選択肢は2つになります。

1つはGビズIDを取得する方法です。
GビズIDとは、法人・個人事業主向けの共通認証システムのことを指します。
電子証明書を取得しなくてもアカウントを取得でき、有効期限や年度更新の必要もありません。
コスト面では電子証明書より有利になる可能性があります。

もう1つは電子証明書を取得する方法です。
費用はかかりますが汎用性が高く、GビズIDが対応していない手続きにも使えます。
GビズIDが未対応でe-Gov電子申請が必須になる手続きは次の通りです。

GビズIDが未対応でe-Gov電子申請が必須になる手続き
    • 雇用保険の高年齢雇用継続給付申請
    • 育児休業給付申請

社会保険の新規適用届に限れば、GビズIDで十分です。
ブラウザのポップアップブロックを解除しておく必要があります。
また、e-Gov電子申請アプリケーションのインストールには管理者アカウントが必要です。

【要注意】GビズIDの取得には審査で最長1ヶ月

ここが最大の落とし穴です。

GビズIDの取得は、取得方法によっては審査で最長で1ヶ月ほどかかります。
新規適用届の提出期限は5日以内です。
書類を郵送する場合は今日から準備を始めても、GビズIDが手元に届くころには期限を大幅に超過している可能性があります。

なお、GビズIDの申請方法には書類郵送のほか、事業主のマイナンバーカードとスマートフォンアプリを利用したオンライン申請もあります。
条件が揃っていれば、最短即日~数日でアカウントが発行されます。
急ぐ場合はこちらを検討してください。

e-Govでの申請手順

準備が整っている方向けに、申請の流れを整理します。

e-Gov電子申請には大きく分けて2種類の申請方法があります。

e-Gov電子申請には大きく分けて2種類の申請方法があります。
申請情報を入力して一件ずつ申請を行う方法と、一件の手続きで複数人の対象者を一度に設定して申請する方法です。
後者は届書作成プログラム等を利用して作成した届書データ(CSVデータ)を用います。

新規適用届のように1件だけ提出する場合は、前者の単票形式で問題ありません。
大まかな流れは次のとおりです。

申請の大まかな流れ
  • e-Govにアクセスし、GビズIDまたはe-Govアカウントでログインする
  • 手続き検索から「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を選ぶ
  • 画面の入力欄に、紙の様式と同じ内容を入力する
  • 添付書類のデータを添付する
  • 内容を確認して送信する

申請後は、e-Govのマイページから公文書を確認できます。
なお、e-Govのマイページのレイアウトは機能追加にともない変更されています。
そのため、最新の内容はe-Gov電子申請のご利用ガイドを参照してください。

電子申請での添付書類

登記簿謄本は原本提出が必要なのに、電子申請ではどうするのか。
ここは多くの人が疑問に思う点です。

登記簿謄本や法人番号指定通知書などの添付書類は、スキャナーで画像やPDFにしたものを添付して提出できます。

紙提出では登記簿謄本のコピー不可という条件がありますが、電子申請の場合は原本をスキャンしたデータを添付する形になります。
原本を郵送する必要はありません。

スキャンする際は、記載内容が判読できる解像度で取り込んでください。
文字がつぶれていると再提出を求められることがあります。
スマートフォンのスキャンアプリでも構いませんが、影が入らないよう注意しましょう。

労務ソフトから申請する場合

e-Govの画面を直接操作せず、労務管理ソフト経由で申請する方法もあります。
freee人事労務、マネーフォワード、オフィスステーション、セルズの台帳などが対応可能です。

これらのソフトはe-Gov APIと連携しており、ソフト上で入力した内容がそのまま申請データになります。
従業員情報を一度登録すれば、資格取得届や算定基礎届にも使い回せるため、継続的に手続きが発生する事業所には効率的です。

ただし、いずれのソフトを使う場合もGビズIDまたは電子証明書は必要になります。
ソフトを導入すれば認証が不要になるわけではない点に注意してください。

日本年金機構の電子申請では、約80種類の届書が申請可能です。

届出書の一例
    • 資格取得届
    • 資格喪失届
    • 算定基礎届
    • 月額変更届
    • 賞与支払届
    • 被扶養者(異動)届
    • 国民年金第3号被保険者関係届

よくある質問(FAQ)

Q.新規適用届と資格取得届は同時に申請できますか?
A.紙で提出する場合は同時提出が可能で、むしろ推奨されています。
日本年金機構も、新規適用届の提出時には被保険者資格取得届と同時に提出するよう案内しています。

一方、電子申請では事業所整理記号・事業所番号が必須項目のため、番号が払い出される前は原則として同時申請ができませんでした。
ただし2026年3月27日に日本年金機構が統一的な入力方法を公表しており、暫定的な番号を入力することで連続で申請できるようになっています。

Q.新規適用届はいつまでに提出すればよいですか?
A.事実発生から5日以内です。
会社設立の場合は、法人登記が完了した日から起算します。
根拠は厚生年金保険法第27条および健康保険法第48条です。

登記完了から謄本取得までの日数を考えると非常にタイトな期限ですが、多少遅れても受理されることが多いのが実情です。
間に合わない場合でも、揃った時点で速やかに提出してください。

Q.電子申請の場合、添付書類はどうすればよいですか?
A.登記簿謄本や法人番号指定通知書などの添付書類は、スキャナーで画像やPDFにしたデータを添付して提出できます。
原本を郵送する必要はありません。

ただし文字が判読できる状態であることが前提です。
解像度が低かったり影が入っていたりすると、再提出を求められる場合があります。

Q.「社会保険労務士コード」とは何ですか?
A.届出等を社会保険労務士へ委託している場合に、社会保険労務士名とあわせて記入する欄です。
自分で手続きする場合は空欄で問題ありません。
社労士に依頼している場合は社労士側が記入するため、依頼者が調べて書く必要はありません。
Q.雇用保険・労働保険の手続きも必要ですか?
A.従業員を雇用している場合は必要です。
ただし提出先も期限も社会保険とは別なので、混同しないよう注意してください。

労働保険 保険関係成立届は保険関係が成立した日から10日以内です。
労働保険 概算保険料申告書は50日以内、雇用保険適用事業所設置届は事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内となっています。
雇用保険被保険者資格取得届は労働者が被保険者となった事実のあった日の翌月10日までが期限です。

保険関係成立届は、一元適用事業の場合は所轄の労働基準監督署に提出してください。
雇用保険適用事業所設置届は所轄のハローワークに提出しましょう。

手続きの順序も決まっています。
まず保険関係成立届と概算保険料申告書を労働基準監督署へ提出します。
受付印のある保険関係成立届の写しを添えて、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出する流れです。

なお、役員のみで従業員を雇用していない会社は、労働保険の手続きは不要となります。

Q.強制適用にならない事業所が加入したい場合は?
A.任意適用申請を行います。
常時使用する従業員が5人未満の個人事業所や、サービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所が対象です。

この場合、新規適用届ではなく任意適用申請書を提出します。
必要書類は新規適用届より多くなります。
任意適用申請書に加え、従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する同意書、事業主の世帯全員の住民票を用意してください。

そして代表者の公租公課の領収書が必要です。
公租公課の領収書は、次のすべてについて原則1年分をコピーで提出します。
準備に時間がかかるため、早めに着手してください。

コピーの提出が必要な領収書
  • 所得税(国税)
  • 事業税(道府県税)
  • 市町村民税(市町村税)
  • 国民年金保険料
  • 国民健康保険料

まとめ

新規適用届について、押さえるべきポイントを整理します。

「新規適用届」押さえるべきポイント
  • 新規適用届は会社を社会保険の適用事業所にするための届出で、期限は事実発生から5日以内。
    資格取得届・必要であれば被扶養者(異動)届提出する。
  • 添付書類のうち登記簿謄本と住民票は、発行から90日以内の原本が必要。
    登記上の住所と事業所所在地が異なる場合は賃貸借契約書のコピーも添える。
  • 業態区分は事業所業態分類票から選ぶ。
    法人は01〜43、個人は51〜93と番号体系が異なるため、自社に該当する側の列から読み取る。
  • 適用年月日は現行様式では記入不要。
    古い解説記事を参考にすると余計な記入をしてしまうため注意する。
  • 初回は紙提出が現実的。
    GビズIDの取得には審査で最大1か月かかり、5日以内の期限には間に合わない。

期限が迫っている、あるいはすでに過ぎている場合は、完璧を目指すより速やかに動くことが大切です。
まずは管轄の事務センターまたは年金事務所に連絡してください。

本記事の添付書類チェックリストは、PDFでダウンロードできます。
印刷して手元に置きながら、書類を1つずつ揃えていきましょう。

自力での対応が難しい場合は、社会保険労務士への依頼も検討してください。
新規適用のみであれば数万円程度から対応している事務所もあり、遡及保険料のリスクを考えれば十分に見合う選択です。

ピックアップ

CONTACT

お問い合わせ

「ひと・お金・未来」のお悩み解決は、
無料相談から。