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お役立ちコラム
2026.03.31
リードブレーン株式会社
テーマ:
社会保険料の会社負担は給与の何%?計算方法・負担割合などを徹底解説

「社会保険料の会社負担って、ざっくりいくらかかるの?」
「計算方法がよくわからない…折半って本当に半分ずつ?」
従業員を雇用している企業にとって、社会保険料の会社負担は避けて通れないコストです。
しかし、「具体的にいくら負担しているのか」「どうやって計算するのか」を把握している方は少ないのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、社会保険料の会社負担は給与の約16%前後です。
つまり、月給30万円の従業員を雇用している場合、会社は毎月約4.5〜4.8万円の社会保険料を負担していることになります。
年間に換算すると約54〜58万円にもなり、給与以外の「見えない人件費」として経営に大きな影響を与えます。
この記事では、社会保険料の会社負担について以下の内容を徹底解説します。
- 社会保険料の会社負担割合と内訳
- 種類別の計算方法(健康保険・厚生年金・雇用保険など)
- パート・休職・産休育休・退職時などケース別の取り扱い
- 仕訳・経理処理の具体例
社会保険料の会社負担はざっくり「給与の約16%前後」【結論】
社会保険料の会社負担額を知りたいとき、まず押さえておくべき数字があります。
それは「給与の約16%前後」という目安です。
従業員に支払う給与額に対して、会社はおよそ16%前後の社会保険料を別途負担しています。
この割合は、従業員の年齢や業種によって若干変動しますが、大まかなコスト試算をする際にはこの数字を覚えておくと便利です。
16%前後の内訳を詳しく見ていきましょう。
会社負担の内訳と負担割合一覧表
社会保険料の会社負担は、主に5つの保険制度と、全額会社負担となる「子ども・子育て拠出金」で構成されています。
2025年度(令和7年度)の最新の負担割合は以下のとおりです。
| 保険の種類 | 会社負担割合 | 従業員負担 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 約5.0% | 約5.0% | 都道府県により異なる |
| 厚生年金保険 | 9.15% | 9.15% | 全国一律を完全折半 |
| 介護保険 | 0.80% | 0.80% | 40歳以上65歳未満 |
| 雇用保険 | 0.95% | 0.60% | 一般の事業の場合 |
| 労災保険 | 0.30% | なし | 全額会社負担 |
| 子ども拠出金 | 0.36% | なし | 全額会社負担 |
| 合計(40歳以上) | 約16.56% | 約15.55% | – |
| 合計(40歳未満) | 約15.76% | 約14.75% | – |
※雇用保険・労災保険は「労働保険」に分類され、年度更新でまとめて申告・納付します。
健康保険・厚生年金・介護保険の3つは「労使折半」であり、会社と従業員が半分ずつ負担します。
しかし、実際の会社負担額は従業員負担分よりも約1%高くなります。
- 雇用保険: 育児休業給付などの財源も含まれるため、会社側の負担が大きく設定されています。
- 労災保険: 業務上の事故に備える保険であるため、全額を会社が負担します。
- 子ども・子育て拠出金: 児童手当等の財源となる拠出金で、これも全額会社負担です。従業員の給与明細には記載されないため「見えないコスト」となります。
これらをすべて合わせると、会社負担の総額は給与の約16%前後となります。
経営や採用の現場では、「額面給与 × 1.16」を1人あたりの総人件費の目安として考えると、より正確なコスト試算が可能になります。
社会保険料の会社負担の計算方法【種類別に解説】
社会保険料の会社負担を正確に把握するためには、各保険の計算方法を理解する必要があります。
「ざっくり15〜16%」という目安は便利ですが、実務では正確な金額を算出しなければなりません。
ここでは、5種類の社会保険それぞれの計算方法を詳しく解説します。
まずは労使折半となる健康保険・厚生年金保険・介護保険から見ていきましょう。
健康保険料の計算方法と会社負担
健康保険料は、従業員の「標準報酬月額」に保険料率を掛けて算出します。
会社負担はその半額です。
計算式
健康保険料(会社負担)=標準報酬月額 × 健康保険料率 × 50%
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、従業員の給与を一定の等級に当てはめた金額のことです。
毎年4〜6月の給与の平均額をもとに決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
基本給だけでなく、残業手当・通勤手当・住宅手当なども含まれる点に注意が必要です。
- 協会けんぽの場合:都道府県ごとに保険料率が異なります。
- 2024年度の全国平均:約10%(会社負担は約5%)です。
- 組合健保の場合:各健康保険組合が独自に料率を設定しています。
例えば、東京都の協会けんぽ(2024年度)の保険料率は9.98%です。
標準報酬月額が30万円の従業員の場合、健康保険料の会社負担は以下のようになります。
30万円 × 9.98% × 50% = 14,970円
厚生年金保険料の計算方法と会社負担
厚生年金保険料も健康保険と同様に、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。
計算式
厚生年金保険料(会社負担)=標準報酬月額 × 18.3% × 50%
- 保険料率は全国一律:18.3%で設定されています。
- 労使折半:会社と従業員で折半するため、それぞれ9.15%ずつ負担します。
- 料率の固定:2017年9月以降、保険料率は18.3%で固定されています。
標準報酬月額が30万円の従業員の場合、厚生年金保険料の会社負担は以下のとおりです。
30万円 × 18.3% × 50% = 27,450円
厚生年金保険料は社会保険料の中で最も金額が大きく、会社負担の約6割を占めます。
採用コストを試算する際には、特にこの厚生年金保険料を意識しておくことが重要です。
介護保険料の計算方法と会社負担
介護保険料は、40歳以上65歳未満の従業員のみが対象となります。
健康保険料と合わせて徴収・納付される仕組みです。
計算式
介護保険料(会社負担)=標準報酬月額 × 介護保険料率 × 50%
- 協会けんぽの場合:全国一律で1.60%(2024年度)です。
- 組合健保の場合:各組合が独自に設定しています。
- 対象外の範囲:40歳未満および65歳以上の従業員は徴収の対象外となります。
標準報酬月額が30万円で40歳以上の従業員の場合、介護保険料の会社負担は以下のようになります。
30万円 × 1.60% × 50% = 2,400円
年齢による違いに注意
介護保険料は、従業員が40歳になる誕生月(誕生日が1日の場合は前月)から徴収が始まります。
逆に65歳になると給与からの天引きは終了し、市区町村から直接徴収される形に変わります。
従業員の年齢管理は、正確な社会保険料計算のために欠かせません。
雇用保険料の計算方法と会社負担
雇用保険料は、健康保険や厚生年金とは異なり、「標準報酬月額」ではなく「給与の総支給額」に保険料率を掛けて計算します。
計算式
雇用保険料(会社負担)=給与総支給額 × 会社負担の保険料率
保険料率のポイント(最新)
| 事業の種類 | 会社負担 | 従業員負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 0.95% | 0.6% | 1.55% |
| 農林水産・清酒製造業 | 1.05% | 0.7% | 1.75% |
| 建設業 | 1.15% | 0.7% | 1.85% |
雇用保険は労使折半ではなく、会社負担の方が従業員負担よりも多く設定されています。
これは、雇用保険が失業給付だけでなく、雇用安定事業や能力開発事業など会社側にもメリットのある事業を含んでいるためです。
月給30万円の従業員(一般の事業)の場合、雇用保険料の会社負担は以下のとおりです。
30万円 × 0.95% = 2,850円
労災保険料の計算方法【全額会社負担】
労災保険料は、社会保険の中で唯一、全額が会社負担となる保険です。
従業員の給与から天引きされることはありません。
計算式
労災保険料 =賃金総額 × 労災保険料率
- 業種別の料率:業種ごとに保険料率が異なります(0.25%〜8.8%)。
- リスク連動:建設業や林業など、危険度の高い業種ほど保険料率が高く設定されています。
- 申告・納付:月に一度の天引きではなく、年に1回、年間の賃金総額をもとにまとめて申告・納付(年度更新)します。
業種別の労災保険料率の例(最新)
| 業種 | 保険料率 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業 | 0.25% |
| 小売業・飲食店 | 0.3% |
| 製造業(食料品) | 0.6% |
| 建設事業(建築) | 0.95% |
| 林業 | 5.2% |
例えば、小売業で年間賃金総額が3,600万円の場合、労災保険料は以下のようになります。
3,600万円 × 0.3% = 108,000円(年間・全額会社負担)
労災保険料は月々の給与計算では直接関係しませんが、年間の人件費を把握する際には忘れずに計上しましょう。
【ケース別】社会保険料の会社負担はどうなる?
社会保険料の会社負担は、従業員の雇用形態や状況によって取り扱いが変わります。
「パートでも会社負担は発生する?」「休職中の保険料はどうなる?」といった疑問は、実務で頻繁に発生するものです。
ここでは、よくある5つのケースについて、社会保険料の会社負担がどうなるかを解説します。
パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトであっても、
一定の条件を満たせば社会保険への加入義務が発生
します。 加入すれば、正社員と同様に会社負担も発生します。 社会保険の加入条件(2024年10月以降) 以下のすべてを満たすパート・アルバイトは、社会保険への加入が必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
- 2ヶ月を超える雇用見込みがある
- 学生ではない
- 従業員51人以上の企業に勤務
2024年10月から、社会保険の適用対象が「従業員101人以上」から「従業員51人以上」の企業へと拡大されました。
パートを多く雇用している企業は、社会保険の適用拡大による会社負担増を考慮した人員計画が必要です。
休職中・欠勤中の場合
従業員が休職や長期欠勤で給与が支払われない場合でも、社会保険料は発生し続けます。
会社負担も従業員負担も、原則として変わりません。
- 給与がゼロでも社会保険料は発生する
- 保険料額は「標準報酬月額」に基づくため、休職前の金額が適用される
- 会社負担分は会社が支払い続ける必要がある
通常、従業員負担分は給与から天引きしますが、休職中は給与がないため天引きできません。
この場合、会社が一時的に立て替え、復職後に精算するか従業員に毎月振り込んでもらう。
もしくは傷病手当金から充当する、などの対応が必要です。
ただし注意点として会社が立て替えた場合、従業員がそのまま退職すると回収が困難になるリスクがあります。
休職中の社会保険料の取り扱いは、就業規則や休職規程で事前に明確にしておくことが重要です。
産休・育休中の場合【免除制度あり】
産前産後休業中および育児休業中は、社会保険料が免除される制度があります。
会社負担・従業員負担ともに免除となるため、休職中とは取り扱いが大きく異なります。
免除の対象期間
| 期間 | 免除内容 |
|---|---|
| 産前産後休業期間 | 産前6週間(多胎妊娠は14週間)〜産後8週間 |
| 育児休業期間 | 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能) |
免除される保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の3種です。
どれも会社負担、従業員負担の両方が免除されます。
※雇用保険料は給与が発生しなければそもそも保険料が発生しません。
免除を受けるためには、会社が年金事務所に届出を行う必要があります。
届出を忘れると保険料が免除されないため、必ず手続きを行いましょう。
退職時の場合
従業員が退職する際、社会保険料の取り扱いは退職日によって異なります。
特に「月末退職」と「月途中退職」では、保険料の負担月が変わるため注意が必要です。
月末退職の場合
退職日が月末の場合、その月分の社会保険料が発生します。
例:3月31日退職 → 3月分の保険料を会社・従業員ともに負担
月途中退職の場合
退職日が月末以外の場合、その月分の社会保険料は発生しません。
例:3月15日退職 → 2月分まで負担、3月分は不要
退職後の社会保険料
退職後、従業員は以下のいずれかの方法で医療保険・年金に加入することになります。
- 任意継続被保険者:退職前の健康保険を最長2年間継続(全額自己負担)
- 国民健康保険:市区町村の国民健康保険に加入
- 家族の扶養:配偶者などの扶養に入る
退職後は会社負担がなくなるため、任意継続を選ぶと保険料が約2倍になる点を従業員に説明しておくとよいでしょう。
賞与(ボーナス)の場合
賞与にも社会保険料がかかります。
毎月の給与と同様に、会社負担が発生します。
賞与の社会保険料の計算
賞与の社会保険料は、「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算します。
標準賞与額とは、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた金額です。
賞与の社会保険料(会社負担)=標準賞与額 × 保険料率 × 50%
- 健康保険料:労使折半
- 厚生年金保険料:労使折半
- 介護保険料:労使折半(40歳以上65歳未満)
- 雇用保険料:会社負担0.95%、従業員負担0.6%
※労災保険料は年間の賃金総額で計算するため、賞与支給時に別途計算する必要はありません。
上限額に注意
標準賞与額には上限があります。
・健康保険:年度累計573万円
・厚生年金保険:1回あたり150万円
上限を超えた部分には保険料がかからないため、高額賞与を支給する場合は計算に注意が必要です。
社会保険料の会社負担分の仕訳・経理処理
社会保険料の計算ができたら、次は経理処理です。
会社負担分と従業員負担分では使用する勘定科目が異なるため、正しく仕訳を行う必要があります。
ここでは、社会保険料の仕訳方法を具体例とともに解説します。
勘定科目は「法定福利費」と「預り金」
社会保険料の仕訳で使用する主な勘定科目は以下の2つです。
| 区分 | 勘定科目 | 内容 |
|---|---|---|
| 会社負担分 | 法定福利費 | 会社が負担する社会保険料(費用) |
| 従業員負担分 | 預り金 | 給与から天引きした保険料(負債) |
法定福利費とは
法定福利費は、法律で義務付けられている福利厚生費用のことです。
社会保険料の会社負担分のほか、子ども・子育て拠出金なども含まれます。
損益計算書では「販売費及び一般管理費」に計上されます。
預り金とは
預り金は、従業員から一時的に預かっているお金を表す勘定科目です。
給与から天引きした社会保険料は、会社が納付するまでの間「預り金」として処理します。
納付時に預り金を取り崩す形になります。
仕訳例①:給与支払い時
従業員に給与を支払う際、社会保険料の従業員負担分を天引きします。
このとき、会社負担分も同時に計上するのが一般的です。
- 給与総支給額:300,000円
- 健康保険料(従業員負担):14,970円
- 厚生年金保険料(従業員負担):27,450円
- 介護保険料(従業員負担):2,400円
- 雇用保険料(従業員負担):1,800円
- 社会保険料(会社負担合計):48,750円
- 源泉所得税:6,000円
- 差引支給額:247,380円
仕訳例 【給与支払時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000円 | 預り金(健康保険) | 14,970円 |
| 法定福利費 | 48,750円 | 預り金(厚生年金) | 27,450円 |
| 預り金(介護保険) | 2,400円 | ||
| 預り金(雇用保険) | 1,800円 | ||
| 預り金(源泉所得税) | 6,000円 | ||
| 未払金(社会保険料) | 48,750円 | ||
| 普通預金 | 247,380円 |
※会社負担分は「未払金」または「未払費用」で計上し、納付時に取り崩します。
仕訳例②:社会保険料納付時
社会保険料は、当月分を翌月末日までに納付します。納付時には、預り金と未払金を取り崩します。
- 健康保険料(会社負担+従業員負担):29,940円
- 厚生年金保険料(会社負担+従業員負担):54,900円
- 介護保険料(会社負担+従業員負担):4,800円
- 子ども・子育て拠出金(会社負担のみ):1,080円
仕訳例
| 借方(負債の減少) | 金額 | 貸方(資産の減少) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金(健康保険) | 14,970円 | 普通預金 | 90,720円 |
| 預り金(厚生年金) | 27,450円 | ||
| 預り金(介護保険) | 2,400円 | ||
| 未払金(社会保険料) | 45,900円 |
※雇用保険料・労災保険料は年に1回まとめて納付する「年度更新」で処理します。
納付期限と届出方法
社会保険料の納付には期限があります。
遅延するとペナルティが発生するため、スケジュール管理が重要です。
納付期限
| 保険の種類 | 納付期限 | 納付先 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金・介護保険 | 翌月末日 | 年金事務所 |
| 雇用保険・労災保険 | 年1回(7月10日まで) | 労働基準監督署・金融機関 |
納付方法
社会保険料の納付方法は主に3つあります。
- 金融機関窓口での納付:納付書を使って銀行等で支払い
- 口座振替:指定口座から自動引き落とし
- 電子納付(ペイジー):インターネットバンキングで納付
口座振替を利用すると納付忘れを防げるため、多くの企業で採用されています。
届出は年金事務所で「口座振替納付申出書」を提出することで手続きできます。
届出が必要な主なケース
- 従業員の入社時:「被保険者資格取得届」を5日以内に届出
- 従業員の退職時:「被保険者資格喪失届」を5日以内に届出
- 賞与支給時:「被保険者賞与支払届」を5日以内に届出
- 報酬月額の変更時:「月額変更届」を届出
届出を怠ると正しい保険料が算出されなかったり、届出義務違反としてペナルティを受ける可能性があります。
社会保険料の会社負担に関するよくある質問【FAQ】
社会保険料の会社負担については、さまざまな疑問や誤解があります。
ここでは、よく寄せられる質問にQ&A形式でお答えします。
健康保険法第161条および厚生年金保険法第82条では、保険料は会社と従業員が「二分の一ずつ」負担すると定められています。
したがって、会社が従業員負担分まで全額負担することは法律違反となります。
社会保険は任意加入ではなく、条件を満たせば強制加入です。
会社には従業員を社会保険に加入させる義務があります。
社会保険への加入が義務となる事業所
- 法人事業所(株式会社・合同会社など):従業員数に関係なく強制加入
- 個人事業所:常時5人以上の従業員を雇用している場合は強制加入(一部業種を除く)
合法的なアプローチ
- 労働時間の調整:週20時間未満など、加入条件を満たさない範囲で雇用する。
- 業務委託の活用:雇用ではなく外部委託に切り替える(※実態が「雇用」とみなされると違法)。
- 役員報酬の見直し:経営者の報酬額を下げて社会保険料を抑える。
保険料を減らすことは、従業員にとっては「手当や将来の年金が減る」ことを意味します。モチベーションの低下、優秀な人材の離職、採用難に繋がる恐れがあるため、コストカットのみを優先するのは危険です。
以下の行為は厳禁です。
発覚すると過去2年分まで遡及して徴収されるほか、罰則(懲役・罰金)の対象となります。
絶対にしてはいけない対策
- 加入義務があるのに未加入のまま放置する
- 給与額を実際より低く届け出る
- 架空の退職届を提出して資格を喪失させる
まとめ:社会保険料の会社負担のポイント
- 社会保険料の会社負担は給与の約16%前後
- 健康保険・厚生年金・介護保険は労使折半、労災保険は全額会社負担
- 計算には「標準報酬月額」と「保険料率」を使用
- 産休・育休中は免除、休職中は発生し続ける
- 仕訳は会社負担分を「法定福利費」、従業員負担分を「預り金」で処理
- 採用時は給与だけでなく総人件費(給与+約16%前後)で試算する
- パートも条件を満たせば社会保険加入が必要(2024年10月〜適用拡大)
- 届出・納付期限を守り、手続き漏れに注意
- 不明点は年金事務所や社会保険労務士に相談
社会保険料の会社負担は、企業にとって大きなコストです。 しかし同時に、従業員の生活を守り社会全体を支える重要な仕組みでもあります。 正しい知識を持ち、適切に対応していきましょう。
