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2026.02.27
リードブレーン株式会社
テーマ:
独身税とは?デマ?本当?対象者・いくら払うかをわかりやすく解説

「独身税って何?本当に始まるの?」「独身ってだけで税金取られるの、おかしくない?」
SNSで突然話題になった「独身税」という言葉。
TikTokやX(旧Twitter)で見かけて、不安になった方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、「独身税」という名称の税金は存在しません。
これは誤った情報です。
ただし、2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」という新しい制度が始まります。
健康保険料に上乗せされる制度で負担が増えるのは本当です。
独身者や子どものいない夫婦にとっては恩恵が少ない制度。
負担だけが増えることから、SNSやメディアで「実質独身税だ」と批判され、この呼び名が広まりました。
- 独身税とは何なのか?正式名称と仕組み
- 自分は対象になるのか?(独身・子なし夫婦・シングルマザーなど属性別)
- いくら払うことになるのか?年収別シミュレーション
- 免除される人はいるのか?
「自分は払うの?いくら?」と不安な方は、ぜひ最後までお読みください。
独身税とは?名称はデマだが負担増は本当
「独身税が2026年から始まる」という情報がSNSで拡散され、多くの人が混乱しています。
「独身税」はデマです。
実際に独身税という名称の税金は存在しません。
しかし、独身税と別名のように呼ばれてしまう制度は存在します。
ではいわゆる独身税と呼ばれるものは何なのか?解説します。
「独身税」という税金は存在しない【正式名称は別】
「独身税」という名称の税金は、日本に存在しません。
これは俗称であり、正式な制度名ではありません。 正式名称は「子ども・子育て支援金制度」です。
つまり、「独身税」という名前の税金が新設されるわけではありません。
「子ども・子育て支援金制度」は健康保険料の一部として、毎月の給与から天引きされる仕組みです。
この制度のポイントを整理すると、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 子ども・子育て支援金制度 |
| 性質 | 税金ではなく社会保険料(健康保険料への上乗せ) |
| 法案成立 | 2024年6月(国会で可決) |
| 徴収開始 | 2026年4月から |
| 対象者 | 健康保険に加入している人(独身者だけではない) |
なぜ「独身税」と呼ばれているのか
では、なぜ「独身税」という呼び名がこれほど広まったのでしょうか。
その理由は、独身者や子どものいない世帯にとっては「負担だけ増えて恩恵がない」からです。
この制度で集めたお金は、児童手当の拡充や出産費用の補助など、子育て世帯への支援に使われます。
しかし、子どもがいない人には直接的なメリットがありません。
政府は「独身税という表現は誤り」と否定していますが、SNSでは「独身税」という言葉が一人歩きしている状況です。
SNSやネット上では以下のような批判が広がりました。
- 「独身者から搾り取る”実質独身税”だ」
- 「知らない間に給料から引かれるステルス増税」
- 「結婚したくてもできない人への罰金では?」
- 「子なし夫婦も対象なのに”独身税”はおかしい」
独身税(子ども・子育て支援金制度)の仕組みまとめ
- 徴収方法:健康保険料に上乗せして毎月徴収(給与天引き)
- 徴収対象:健康保険に加入しているすべての人(独身者だけではない)
- 使い道:児童手当の拡充、出産費用の保険適用、育休給付金の増額など
- 財源規模:約3.6兆円の少子化対策のうち、約1兆円をこの制度で確保
独身者だけでなく、子なし夫婦や子育てが終わった世帯、高齢者も含め、健康保険に加入している人全員が負担する仕組みです。
独身税の対象者は?負担の違いを解説
「結局、自分は払わなきゃいけないの?」
これが一番気になるポイントではないでしょうか。
結論から言うと、支払うかどうかの基準は「公的医療保険(協会けんぽ、国保など)に加入しているか」です。
独身かどうか、子どもがいるかどうかに関係なく、健康保険に加入していれば原則として全員が負担対象になります。
ここでは属性別に、実質負担の違いを詳しく解説します。
【対象】独身(未婚)の人
独身(未婚)の方は、健康保険に加入していれば対象になります。
公的医療保険に加入していれば、年齢や性別に関係なく、子ども・子育て支援金の負担が発生します。
具体的には以下のような方が該当します。
- 会社員で協会けんぽや健康保険組合に加入している人
- 自営業・フリーランスで国民健康保険に加入している人
- パート・アルバイトで社会保険に加入している人
負担額は年収(正確には標準報酬月額)に応じて決まるため、収入が高いほど負担も大きくなります。 「独身だから」という理由で特別に多く払うわけではありません。 しかし子育て支援の恩恵を直接受けられないため、実質的に「負担だけ」という印象になるのが現実です。
【対象】既婚だが子どもがいない夫婦(子なし夫婦・DINKs)
既婚者でも、健康保険に加入していれば対象になります。
「独身税」という名称から「結婚すれば払わなくていい」と誤解されがちですが、これは間違いです。
この制度の判断基準は以下のとおりです。
| 基準 | 対象可否 |
|---|---|
| 結婚しているか | 関係なし |
| 子どもがいるか | 関係なし |
| 公的医療保険に加入しているか | これが基準 |
つまり、DINKs(共働き子なし夫婦)の場合、夫婦それぞれが健康保険に加入していれば、夫も妻もそれぞれ負担が発生します。
「共働きで2人とも払うの?二重取りじゃない?」という声もあります。
しかし制度上1人ひとりの健康保険料に上乗せされる仕組み。 そのため、世帯単位ではなく個人単位で徴収されます。
子どもがいる世帯も同様に負担しますが、児童手当の拡充などの恩恵を受けられます。
一方、子なし世帯は恩恵が少ないため、不公平感を感じる方も多いでしょう。
【対象】子育てが終わった世帯・高齢者
子育てが終わった世帯や高齢者も、健康保険に加入していれば対象になります。
「子育ては終わったのに、まだ払うの?」と思われるかもしれません。
しかしこの制度は「全世代で少子化を支える」という理念のもと、年齢による支払い終了の期限がありません。
- 75歳未満:健康保険(国保・協会けんぽなど)に加入しているため対象
- 75歳以上:後期高齢者医療制度に移行しますが、引き続き負担対象
50代・60代で子どもが独立した現役世代はもちろん支払いの対象に。
リタイアして年金生活を送っている高齢者の方々も、亡くなるまで(または制度が続く限り)支援金を支払い続けることになります。
徴収方法については、現役世代は給与からの天引き、高齢者の多くは年金からの天引き(または納付書での支払い)になる見込みです。
「自分たちはすでに子育てを終え、十分社会に貢献してきた」という世代からも不満の声が上がっています。
しかし少子化対策の財源として、高齢者も含めた全世代が網羅される設計となっています。
【対象】離婚した人(バツイチ)で子を扶養していない場合
離婚した人も、健康保険に加入していれば対象になります。
子どもの親権・扶養が自分にあるかどうかに関係なく、公的医療保険に加入していれば負担が発生します。
| ケース | 対象可否 |
|---|---|
| 離婚後、子どもを自分が扶養している | ○ 対象 |
| 離婚後、子どもは元配偶者が扶養している | ○ 対象 |
| 養育費を払っているが、扶養控除は元配偶者が受けている | ○ 対象 |
ただし、子どもを扶養している場合は、児童手当などの子育て支援を受けられます。
そのため、実質的な負担感は軽減。
一方、子どもと離れて暮らしており、養育費を払っているだけの場合は支援の恩恵を受けにくい状況になります。
【免除・軽減】生活保護世帯・低所得者
生活保護を受給している世帯や、住民税非課税世帯などの低所得層は負担が免除または大幅に軽減されます。
この制度は健康保険料に上乗せされる仕組みのため、もともと保険料の支払いが難しい世帯には配慮がなされています。
「自分の収入では支払いが厳しい」という方でも、既存の健康保険料の軽減ルールに準じて負担が抑えられるため過度な心配は不要です。
具体的な軽減額は、お住まいの市区町村の基準に基づいて決まります。
| 世帯区分 | 対応 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 免除(徴収されません) |
| 住民税非課税世帯 | 軽減(大幅に減額される見込み) |
| 所得が低い国保・高齢者 | 軽減(所得に応じて7割・5割・2割などの軽減措置を適用) |
【対象外】家族の扶養に入っている人(被扶養者)
自分で健康保険料を納めていない「扶養家族」の方は、直接の負担(給与からの天引き等)はありません。
具体的には以下のような方が該当します。
- 専業主婦・主夫:配偶者の扶養に入っている場合
- 学生・子ども:親の扶養に入っている場合
この支援金は「加入者1人あたり」ではなく、保険料を払っている「被保険者」の収入に応じて加算される仕組みです。
そのため、扶養家族がいるからといって、世帯主の負担がさらに跳ね上がるわけではありません。
あくまで「保険料を払っている本人」がその収入に基づいた金額を負担することになります。
独身税はいくら?年収別の負担額シミュレーション
「対象になるのはわかったけど、結局いくら払うの?」 ここが最も気になるポイントでしょう。
結論から言うと、月額250円〜700円程度、年間で約3,000円〜8,400円程度が目安です。
ただし、年収や加入している健康保険の種類によって異なります。
詳しく見ていきましょう。
負担額の計算方法【健康保険料への上乗せ】
子ども・子育て支援金は、健康保険料に上乗せして徴収されます。
負担額は以下の要素で決まります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 給与を等級化したもの(4〜6月の平均給与で決定) |
| 加入している健康保険の種類 | 協会けんぽ・健保組合・国民健康保険で異なる |
| 年度 | 2026年→2027年→2028年と段階的に増額 |
おおむね給与の0.1〜0.2%程度が目安とされています。
たとえば月収30万円の場合、月額300〜600円程度の負担になる計算です。
「たった数百円?」と思うかもしれませんが、物価高で生活が苦しい中、「恩恵がないのに負担だけ増える」ことへの不満は小さくありません。
【年収別】月額・年額シミュレーション表
厚生労働省の試算をもとに、年収別の負担額をシミュレーションしました。
| 年収 | 2026年度(月額) | 2028年度(月額) | 年額目安(2028年) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約150円 | 約350円 | 約4,200円 |
| 300万円 | 約200円 | 約450円 | 約5,400円 |
| 400万円 | 約250円 | 約550円 | 約6,600円 |
| 500万円 | 約350円 | 約700円 | 約8,400円 |
| 700万円 | 約450円 | 約900円 | 約10,800円 |
| 1,000万円 | 約600円 | 約1,200円 | 約14,400円 |
※厚生労働省の試算に基づく概算です。
実際の金額は加入保険により異なります。
年収400万円の場合、2028年度には年間約6,600円の負担になります。
「月500円程度なら大したことない」と感じる人もいれば、「年間6,000円以上も取られるのか」と感じる人もいるでしょう。
特に、低所得者や生活に余裕のない人にとっては、決して小さくない金額です。
会社員は給与天引き【知らない間に引かれる】
会社員の場合、子ども・子育て支援金は毎月の給与から自動的に天引きされます。
これが「ステルス増税」と批判される理由のひとつです。
給与天引きの仕組みは以下のとおりです。
- 健康保険料と一緒に毎月の給与から控除
- 給与明細では「健康保険料」欄に含まれる形で表示
- 労使折半のため、会社も同額を負担
つまり、あなたが月500円負担する場合、会社も同じく月500円を負担しています。
「自分で払っている感覚がない」という人も多いかもしれません。
2026年4月以降は給与明細の健康保険料欄が増額しているはずです。
制度が始まったら、一度給与明細をしっかり確認してみることをおすすめします。
ちなみに、自営業・フリーランスの方は国民健康保険料に上乗せされる、納付書や口座振替で自分で支払う形になります。
会社員よりも「負担している」という実感を持ちやすいかもしれません。
独身税は何に使われる?子育て支援の内容
「負担が増えるのはわかったけど、そのお金は何に使われるの?」
子ども・子育て支援金で集めた財源は、少子化対策としてさまざまな子育て支援に活用されます。
独身者や子なし世帯には直接の恩恵がありませんが、どのような支援に使われるのか知っておきましょう。
児童手当の拡充【所得制限撤廃・高校生まで延長】
児童手当が大幅に拡充されます。
特に大きいのは所得制限の撤廃です。
これまで年収約960万円以上の世帯は減額または対象外でしたが、拡充後はすべての子育て世帯が満額を受け取れるようになりました。
政府の試算では、子ども1人あたり高校卒業までに約146万円の支援増になるとされています。
これまでの児童手当と、拡充後の内容を比較すると以下のとおりです。
| 項目 | これまで | 拡充後(2024年10月〜) |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり(高所得世帯は減額・対象外) | 撤廃(全世帯が満額受給) |
| 支給対象 | 中学生まで(15歳まで) | 高校生まで(18歳まで) |
| 第3子以降の金額 | 月1.5万円 | 月3万円に増額 |
| 支給回数 | 年3回 | 年6回(偶数月) |
出産費用の保険適用【自己負担が大幅減】
正常分娩の出産費用が保険適用
になります。
これまで正常分娩は「病気ではない」という理由で保険適用外。
そのため、出産費用は全額自己負担で平均約48万円かかっていました。
出産費用が保険適応になることで、自己負担額の大幅な減少が見込まれます。
出産育児一時金(現在50万円)と合わせると、自己負担はほぼゼロに近づく可能性があります。
「出産費用が高くて子どもを産めない」という経済的ハードルが下がることが期待されています。
保険適用後の変化は以下のとおりです。
| 項目 | これまで | 保険適用後 |
|---|---|---|
| 正常分娩の扱い | 保険適用外(全額自己負担) | 保険適用(3割負担) |
| 自己負担の目安 | 約48万円 | 約15万円程度 |
育休中の給付金増額【手取り実質10割】
育児休業中の給付金が増額されます。
現在の育児休業給付金は、休業前賃金の67%(180日経過後は50%)です。
しかし、拡充後は以下のように変わります。
| 条件 | 給付内容 |
|---|---|
| 両親ともに14日以上の育休を取得 | 最大28日間、手取り実質10割相当を給付 |
| 通常の育休給付金 | 休業前賃金の67%→50%(従来どおり) |
夫婦そろって育休を取れば、大28日間は給料とほぼ同額がもらえる計算になります。
これは男性の育休取得を促進する狙いがあり、「育休を取ると収入が減る」という不安を解消することが目的です。
その他の支援【妊婦への10万円給付など】
そのほかにも、以下のような支援が予定されています。
- 妊婦のための支援給付:妊娠届出時・出産届出時に計10万円を給付
- こども誰でも通園制度:親が働いていなくても保育施設を利用できる制度を創設
- 育児時短就業給付:時短勤務による収入減少を補填する新しい給付金
- 国民年金保険料の免除:自営業・フリーランスの育児期間中の保険料を免除
政府の試算によると、これらの支援を合わせると子ども1人あたり約352万円の給付(児童手当含む)が見込まれています。
子育て世帯にとっては大きな支援ですが、独身者や子なし世帯にとっては「自分たちが払った分の恩恵がない」という不公平感につながっています。
独身税(子ども・子育て支援金)に対する賛成・反対意見
子ども・子育て支援金制度については、賛成・反対の両方の意見があります。
どちらの立場にも理由があるため、両方の意見を見ていきましょう。
反対意見【独身者・子なし世帯の声】
SNSやネット上では、反対意見が多く見られます。
- △ 「結婚したくてもできない人から取るのは不公平」
- △ 「恩恵がないのに負担だけ増えるのはおかしい」
- △ 「実質的な増税なのに、社会保険料という名目でごまかしている」
- △ 「少子化の原因は経済的な問題。負担を増やしたら、さらに結婚が遠のく」
- △ 「不妊治療中の夫婦も払うなんて、ひどすぎる」
特に強いのは「不公平感」です。
独身者や子なし世帯は、児童手当も出産費用の補助も受けられません。
それなのに負担だけ増えることへの反発は根強いものがあります。
また、「社会保険料への上乗せ」という形式についても、「増税と言わないためのごまかしだ」「ステルス増税だ」という批判があります。
賛成意見【子育て世帯・政府の見解】
一方で、賛成意見や制度を支持する声もあります。
- ◎ 「少子化は国全体の問題。社会全体で支えるべき」
- ◎ 「子どもは将来の社会保障の担い手。全世代にメリットがある」
- ◎ 「月数百円の負担で子育て環境が改善されるなら妥当」
- ◎ 「子育て世帯だけに負担を押し付けるのも不公平」
賛成派の主な論点は「少子化対策は社会全体の問題」という点です。
少子化が進めば、将来的に年金・医療・介護などの社会保障制度が立ち行かなくなります。
それを防ぐための投資として、全世代で負担するのは合理的だという考え方です。
また、「今の子どもが将来、自分たちの年金や医療を支えてくれる」という意味では、独身者にも間接的なメリットがあるという意見もあります。
独身税は免除・回避できる?【よくある質問】
「独身税を払いたくないんだけど、回避する方法はないの?」
ここでは、よく寄せられる質問にQ&A形式でお答えします。
「独身税」という名称から「結婚すれば払わなくていい」と思いがちですが、これは誤解です。この制度の判断基準は以下のとおりです。
| 基準 | 免除されるか |
|---|---|
| 結婚しているか | 関係なし |
| 子どもを扶養しているか | これが基準 |
つまり、結婚していても子どもがいなければ負担対象になります。逆に、独身でも子どもを扶養していれば(シングルマザー・ファーザーなど)免除・軽減の対象です。
「結婚すれば逃れられる」という考えは間違いなので、注意してください。
子ども・子育て支援金は、健康保険制度に組み込まれて徴収されます。そのため、個人の意思で拒否したり、脱退したりすることはできません。
・会社員の場合:給与から自動的に天引き
・自営業の場合:国民健康保険料に上乗せして徴収
「制度に反対だから払わない」という選択肢は、残念ながら用意されていません。制度への不満がある場合は選挙での投票や、政府への意見提出(パブリックコメントなど)で意思表示するしかないのが現状です。
シングルマザー・シングルファーザーが免除・軽減される条件は以下のとおりです。
- 18歳未満の子どもを健康保険の扶養家族として登録している
- 子どもと同居し、実際に養育している
養育費を受け取っているかどうかは関係ありません。「元夫から養育費をもらっていないけど大丈夫?」という心配は不要です。重要なのは「子どもを扶養しているという実態」です。
ただし、子どもが18歳を超えて扶養から外れた場合は、負担対象になる可能性があります。
学生の場合、以下のように分かれます。
| 学生の状況 | 対象可否 |
|---|---|
| 親の扶養に入っている | × 対象外(自分で保険料を払っていないため) |
| アルバイトで社会保険に加入 | ○ 対象(自分で保険料を払っているため) |
| 国民健康保険に自分で加入 | ○ 対象 |
親の扶養に入っている学生は、自分で健康保険料を払っていないため、支援金の負担も発生しません。
ただし、アルバイトの勤務時間が増えて社会保険に加入した場合は、学生でも負担対象になります。
子ども・子育て支援金の負担が終わるのは、以下のいずれかの場合です。
| 条件 | 負担 |
|---|---|
| 75歳になり後期高齢者医療制度に移行 | 終了 |
| 子どもを扶養するようになった | 軽減・免除 |
| 生活保護を受給するようになった | 免除 |
つまり、独身のまま子どもを持たなければ、20代から75歳まで約50年間払い続けることになります。
月数百円とはいえ、生涯で考えると数十万円の負担になる計算です。
まとめ:独身税の正体と今後の対策
最後に、この記事でお伝えした内容を振り返りましょう。
- 「独身税」は俗称:正式名称は「子ども・子育て支援金」
- 対象者は全員:公的医療保険に加入している全員が対象
- 損得の基準:実質的な「損得」は子ども(扶養家族)の有無で決まる
- 負担額の変動:年収に応じて段階的に上がる仕組み
子ども・子育て支援金制度は、2026年4月から始まる新しい制度です。
そのため制度の変更など、数年後には変わるということがあります。
最新の情報はこども家庭庁のさいとなどで確認しましょう。
「独身税」という言葉のインパクトに不安を感じた方も多いと思います。
しかし、正しい情報を知ることで、冷静に対策を考えることができます。
負担を避けることはできませんが、節税や資産形成で手取りを増やす方法はあります。
将来の家計に不安がある方は、この機会にお金の見直しを始めてみてはいかがでしょうか。
