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2020.06.22
リードブレーン株式会社
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[法改正情報] 年金制度改正法が成立しました!
年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が5月29日、第201回通常国会において成立しました。この改正は、人手不足の進行や健康寿命の延伸、高齢者や女性の就業促進といった今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的としています。 主な改正内容を紹介いたします。
被用者保険の適用拡大(2022年10月~)
短時間労働者(週の労働時間が通常の労働者の3/4以上)を厚生年金保険、健康保険の被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が段階的に引き下げられます(現在は500人超→2022年10月100人超→2024年10月50人超)。
在職中の年金受給の在り方の見直し(2022年4月施行)
①在職中の老齢厚生年金受給者65歳以上の方については、在職中であっても年金額の改定を毎年定時に行うようになります。現状、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定していますが、退職を待たずに早期に年金額に反映します。
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げます。
受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月施行)
現在、60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大します。
確定拠出年金の加入可能要件の見直し等(2022年4月施行)
確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げ
- 企業型DC:現行65歳未満→厚生年金被保険者(70歳未満)に改正
- 個人型DC(iDeCo):現行、国民年金被保険者の資格を有し、かつ60歳未満→国民年金被保険者に改正
確定拠出年金(DC)の受給開始時期の選択肢の拡大
現行は60歳から70歳の間で各個人において受給開始時期を選択できますが、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に合わせて、上限年齢を75歳に引き上げます。
その他の改正
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え(2022年4月)、未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加(2021年4月)、短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(2021年4月)などが予定されています。
■この記事の参考
厚生労働省ホームページ:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました