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2020.06.15

リードブレーン株式会社

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[コロナ関連情報] コロナ渦に巻き込まれた外国人労働者への救済制度

外国人労働者の現状

外国人労働者の受入拡大に向けて、2019年に新しい在留資格制度がスタートしました。転職や単純労働も認められる特定活動の在留資格が加わり、日本で長く働ける可能性が高くなりました。現在、160万人以上の外国人が日本で働いています。

しかし、その多くは、技能実習生やアルバイト、派遣やフリーランス(個人事業主)といった、非正規に置かれた立場で働く外国人がほとんどです。正規で雇われている外国人は、全体の10%にすぎません。

コロナ禍を受けて

そんな矢先、新型コロナウイルスの発生により、その感染拡大を理由にした解雇や雇い止め、派遣切りを受けている外国人労働者が急増しています。職を失い、住む場所を奪われ、減便のため帰国もままなりません。永住者や定住者以外は、現行の制度上、在留資格に職種や労働時間の制限があり、簡単に転職(職探し)ができないのが現状です。

そのような実情を受けて、法務省や出入国在留管理庁(以下、入管庁という)から猶予・支援策が発表されています。以下は、5月12日までに法務省・入管庁から出された主な内容です。

 

各種猶予・支援内容―在留期間の猶予

3月1日から7月31日に在留期限の満了を迎える外国人に対し、期間の更新や資格変更の許可申請を3か月間猶予。

在留申請手続のオンライン化の対象拡大

窓口申請の混雑緩和のため、在留申請にかかる種別(各種許可・変更手続等)や、対象となる在留資格の拡大。

技能実習生・特定技能外国人等に対する支援

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用維持のため、特定産業分野における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、「特定活動」の在留資格を許可。

最後に

「特定活動」の在留資格が一時的に許可されたとしても、すべての産業分野で受入可能とはなっていない点、そもそも日本の経済活動自体が危機的な状況に陥っていることを考えると、ただでさえ不安定な立場で働く外国人の救済は困難を極めます。

外国人も対象となる特定持続化給付金については、日本語理解に不安のある外国人にも確実に申請・受給できる支援が急がれます。

 

 

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

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