COLUMN
お役立ちコラム
2020.04.08
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】新型コロナウイルスで影響を受ける事業者の経営環境整備③
◇雇用調整助成金の特例措置②
(自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域)
自治体の長が一定期間の緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置②
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。
【特例の対象となる事業者】
緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する事業主
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標要件(売上高等10%減)は満たしたものとして扱う。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5に引上げ。
⑥非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象。
※下線部分が緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域のみで拡充される内容。
詳細は、『厚労省 雇用調整助成金』で検索
【お問い合わせ先】最寄りの都道府県労働局
※経済産業省HP特設ページ内の「雇用調整助成金に関する主なお問い合わせ一覧」