COLUMN
お役立ちコラム
2019.10.10
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】軽減税率対象品目③
軽減税率対象品目③
Ⅰ「飲食料品の譲渡」の範囲等
Q:家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか?
A:「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に提供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
Q:洋菓子店ですが、希望するお客様にサービスで保冷剤を付けてケーキやプリンを販売することがありますが、これらの洋菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?
A:人の飲用又は食用に供されるケーキやプリンなどの洋菓子は、「食品」に該当し、サービスで保冷剤をつけて販売する場合であっても、軽減税率の適用対象となります。ただし、保冷剤について別途対価を取っている場合は、保冷剤は、「飲食料品」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません。
Q:飲食料品の送料については、軽減税率の適用対象となりますか?
A:飲食料品の譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではありませんので、軽減税率の適用対象となりません。なお、例えば「送料込み商品」の販売など、別途送料を求めない場合、その商品が「飲食料品」に該当するのであれば、軽減税率の適用対象となります。
Q:飲食料品に係る販売奨励金は、どのような取扱いになりますか?
A:卸売業者等が販売促進の目的で、販売数量や販売高等に応じて取引先に金銭を支払う
「販売奨励金」は、その元となった取引が「飲食料品の譲渡」であれば、軽減税率が適用されます。
ただし、役務の提供の対価として別途支払いが行なわれるような奨励金については、売上の元となった取引にかかわらず、標準税率が適用されます。
軽減税率の判定基準、対象品目は非常に複雑です。製造業などは特にそうです。
飲食料品以外の物を製造するために仕入れた食料品は、仕入れのタイミングでは食材品
のため軽減税率8%が適用されます。要は取引を行うタイミングでの判断になるということですね。