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2018.12.03

リードブレーン株式会社

【コラム】大衆食堂⑫ -関連法規制・制度融資等-

今日は関連法規制・制度融資等についてです。

 

1 関連法規制

 (1) 食品衛生法

大衆食堂を営業するためには、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては、市長または区長)に届出し、許可を受ける必要がある。

また、その営業施設は、都道府県条例に定める設置標準に合致していなければならない。

(2) 生活衛生上関係経営の運営の適正化及び振興に関する法律

飲食店を含む環境衛生営業会の健全な発展を目的として設けられている。具体的には施設の向上や経営の健全化、さらには同業組合設置等の指示を受ける。

(3) 製造物責任法

大衆食堂の提供品である料理は、製造物に該当するとしてその責任が問われる。近年は食品・飲食物提供の事故が多発しており、この法律の適用例も発生している。

2 制度融資等

 大衆食堂特有の融資制度は存在しない。他の飲食店と同様に、中小企業の金融支援策として都道府県の中小企業支援センターや各地の商工会、商工会議所を窓口とする金融支援策のほか、日本政策金融公庫の生活衛生融資などが活用できる。

 

Ⅶ 業界団体

◆(公財) 食の安全・安心財団

〒105-0013 東京都港区浜松町1-29-6(浜松町セントラルビル10F)

電話 03-5403-1064

◆(公財) 全国生活衛生営業指導センター

〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2(全国衛生会館2F)

電話 03-5777-0341

◆全国飲食業生活衛生同業組合連合会

〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2(全国衛生会館5F)

電話 03-5402-8630


今日で大衆食堂のコラムは終了になります。

 

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