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2020.02.17

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】まるわかり2019改正入管法(技能実習計画の認定制②)

技能実習計画の認定制

認定の仕組み

技能実習を適正に実施するためには、まず技能実習計画を策定する必要があります。(技能実習法8条)。

実習実施者(技能実習生を受け入れる個別の企業)は、受け入れようとする技能実習生ごとに計画書を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けます。

認定申請は、第1号技能実習の場合、実習開始予定日の6か月前から可能で、予定日の4か月前までに行うべきとされています。

主な認定基準は、次のとおりです。

  • 技能実習の目的・内容が技能実習の区分に応じて定めた基準に該当する

第1号:技能検定基礎級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験および学科試験の合格など

第2号:技能検定3級またはこれに相当する技能評価試験の実技試験への合格

第3号:技能検定2級またはこれに相当する技能評価試験の実技試験への合格

実習を実施する期間が基準に該当する

  第1号:1年以内

  第2号:2年以内

  第3号:2年以内

第2号・第3号に関する場合、その前段階(1号・2号)の試験合格等の目標が達成されている

  • 事業所ごとに技能実習責任者(講習受講が原則)、技能実習指導員、生活指導員等を選任している
  • 団体監理型の待遇が所定の基準(報酬が日本人と同等以上であることその他)に適合している
  • 技能実習生の待遇が所定の基準(報酬が日本人と同等以上であることその他)に適合している
  • 複数の技能実習生に技能実習を行わせるときは、所定の人数を超えない

なお、申請者が「技能実習法・入管法・労働関連法令違反で、罰金刑に処されて5年を経過しない者」など欠格事由に該当するときは、認定を受けることができません。

 


近年、大手企業含む4社が技能実習計画認定の取り消し処分を受けました。技能実習計画と異なる業務を行わせていた可能性や、違法な時間外労働が原因だったそうです。取消しを受けた実習生たちは、日本での新たな受け入れ先が見つからなければ、母国に帰らなくてはなりません。はるばる遠い国から日本を選んで実習に来たのに、企業側の意図で実習の中断を余儀なくされた外国人の方を思うと、同じ日本人として申し訳ない気持ちになります。

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