COLUMN
お役立ちコラム
2020.02.14
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】まるわかり2019改正入管法-技能実習法の概要②-
技能実習法の概要➁
入管法との関係
入管法では、外国人が本邦に在留する際の各種の資格を定めています。技能実習法に基づき日本に滞在する外国人には、「技能実習1号~3号」の資格が付与されます。
特定技能1号との関係
今回、新設された特定技能資格のうち、1号は「相当程度の知識または経験を要する技能」を要する業務が対象となります。
技能水準と日本語能力水準は、試験等により確認が行われます。ただし、外国人技能実習制度の技能実習2号を修了した者については、試験が免除されます。
技能実習2号を修了した外国人はすでに日本の職場で3年程度の生活を経ているので、特定技能資格へのスムーズな移行を期待できます。
移行期の特例措置
なお、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人に対して「特定活動」(就労可)の在留資格を付与する特例措置が設けられています。
対象となるのは、「技能実習2号」で在留した経験を有し、現に「技能実習2号」「技能実習法3号」「特定活動(外国人建設労働者または造船就労者として活動している者)」のいずれかにより在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する者です。申請の窓口は、地方出入国在留管理局となります。
日本の環境に慣れた技能実習生を特定技能へ移行すれば即戦力になりますね。移行できる技能実習の対象職種が決まっていますので、確認が必要です。外国人の受入れは技能実習生からの移行だけでは足りず、海外からの採用はもちろん必要です。