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2020.02.13
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】まるわかり2019改正入管法-技能実習法の概要①-
技能実習法の概要①
新法の制定
外国人技能実習制度は平成5年に創設されました。当初は、研修生という身分で入国し、一定のスキルを獲得した後、企業と雇用契約を締結し、実務経験を積むという仕組みでした。
平成22年に入管法の改正と併せて、制度の抜本的再編が実施されました。改正後、技能実習生という資格で入国、最初から労働者という身分で企業と雇用契約を結び、途中で技能資格1号から2号に移行するという形に変わりました。
平成28年11月28日には、平成22年度の制度改正をベースとしつつ、制度の拡充と実習生の保護・管理体制の大幅強化を図り、入管法から独立した法律(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)として整備されました。その際、技能資格3号を新たに設け、在留期間は最長5年に延長されました。
法律の目的は、「技能実習生の適切な実施・技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上国への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進する」ことです(技能実習法1条)。
外国人技能実習生の基本的な仕組みは、次図のとおりです。
技能実習法では、制度の適正な運営を図るために、次のような規定を整備しています。
①技能実習計画を認定制とし、基準や認定のルールを定める
➁実習実施者(技能実習生を職場に受け入れる企業)に対して届出を義務付ける
③監理団体(商工会など技能実習生受入れの窓口となる非営利団体)を許可制とする
④技能実習生に対する人権侵害に関する罰則・保護体制を強化する
⑤外国人技能実習機構を設け、技能実習計画の認定・監理団体の許可等の事務を行い、実習実施者・監理団体から報告を受ける、検査を受ける等の業務を行わせる
東南アジアの方に、他の受入れ国ではなく「日本を選んで」くれるように職場環境や体制をしっかりと整えていかねばなりませんね。