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2019.08.08

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】法務大臣の分野別運用方針

法務大臣の分野別運用方針

(ⅲ)人材基準

技能レベル

まず、技能レベルについては、新設の「技能評価試験」合格が基本となりますが、特定産業分野によっては「技能評価試験の合格と同等以上の水準と認められるもの」の合格・修了という選択肢が設けられているものもあります。

技能評価試験に関しては、特定産業分野ごとに次のような違いがあります。

イ 試験言語

・現地語を使用(介護、飲食料品製造業)

・主に現地語を予定(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)

・現地語を使用・一部日本語あり(農業)

・現地語および日本語(外食業)

・日本語を使用(ビルクリーニング、建設、船舶・舶用工業、航空、宿泊)

・日本語を使用・必要に応じてルビあり(自動車整備)

・日本語を使用・漢字にはフリガナ(漁業)

 

ロ 実施場所

原則として国外としますが、特定産業分野によっては国内での実施を予定・検討するものもあります。

・国外のみ(自動車整備)

・国内実施は未定(介護)

・必要に応じて国内実施も検討(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)

・国外に加え、必要に応じて国内でも実施(建築、農業)

・国内外で実施(ビルクリーニング、船舶・舶用工業、航空、宿泊、漁業、飲食料品製造業、外食業)

なお、国内で実施する場合、次の者の受験資格は認めないとしています。

 

①退学・除籍処分となった留学生

②失踪した技能実習生

③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者

④在留資格「技能実習」による実習中の者

 

ハ 実施主体等

実施主体および開始時期については、それぞれの特定産業分野の「運用要領」を参照してください。

 

二 試験区分

試験区分は、特定産業分野によって1区分~18区分となっています(分野別運用方針の概要を参照してください)


分野ごとに試験の開催地や日時、言語が違うので注意が必要です。外食産業では日本国内で過去2回(2019年6月現在)試験が実施されており、受験可能人数を増やしています。(国外は未定)受験の募集が開始されるとすぐに枠が埋まってしまうので、日頃から情報収集を行って、こまめに確認しておきましょう。

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