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2019.08.05

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】まるわかり2019施行入管法~受入れプロセス等の整備1~

改正入管法等の具体的内容 新しい在留資格の創設4

在留期限等

特定技能1号の在留期限は1年、6か月または4か月で、更新による上限は通算で5年までとします。家族の帯同は基本的に認められません。

特定技能2号の在留期限は3年、1年または6か月で、更新による上限は設けられていません。家族の帯同も可能とします。

在留資格を定める入管法別表第1の4のなかに、「家族滞在」が定められています。

特定技能2号の有資格者の家族は、この「家族滞在」の資格に基づき「特定技能2号の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」を行うことができます。

雇用形態

雇用形態はフルタイムとしたうえで、原則として直接雇用とします。

ただし、分野の特性に応じ、派遣とすることが必要不可欠である場合には。例外的に受入れ機関が派遣元となり、派遣先へ派遣を行うことを認め、分野別基本方針に明記します。当面、14の特定産業分野のうち、農業と漁業で派遣形態が認められています。

受入れプロセス等の整備 

政府の基本方針

政府は、特定技能資格制度の適正な運用を図るため、「基本方針」を定めます(法2条の3)。基本方針で定める事項は、次のとおりです。

  • 制度の意義に関する事項
  • 人材確保が困難なため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本事項
  • 求められる人材に関する基本事項
  • 特定技能資格制度の運用に関する関係行政機関の事務調整に関する基本事項
  • その他制度の運用に関する重要事項

法務大臣は、閣議決定があれば、遅滞なく基本方針を公表します。「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」は、平成30年12月25日に閣議決定されました。基本方針の概要は、次のとおりです。基本方針は、改正法施行後2年をメドとして、必要に応じて見直しを実施します。


特定技能1号と2号で大きく違う点は、期間の上限の有無と、家族の帯同の可否です。帯同家族がいる場合には注意が必要ですね。

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