COLUMN

お役立ちコラム

2019.08.01

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】まるわかり2019施行入管法~新しい在留資格の創設②~

改正入管法等の具体的内容~新しい在留資格の創設2~

別表の改正

具体的には、入管法別表第1の2に(「技能」資格と「技能実習」資格の間)、新たに次のような資格に関する規定が挿入されました。

外国人受け入れ分野

特定技能1号・2号の資格者が本邦で活動できるのは、前述別表第1の2の資格の規定にあるとおり、「特定産業分野(人材を確保することが困難な状況であるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう)であって法務大臣が指定するもの」に限られます。

政府基本方針(「経済財政運営と改革の基本方針2018」平成30年6月15日閣議決定。以下「政府基本方針2018」といいます)では「生産性の向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行っても、当該業種の存続・発展のために外国人の受入れが必要と認められる業種」が対象になると述べていました。具体的には、平成31年3月15日交付の分野省令(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令)により、下記の14分野が定められました。

  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 素形材産業分野
  • 産業機械製造業分野
  • 電気・電子情報関連産業分野
  • 建設分野
  • 造船・船舶工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食分野

特定技能1号を初めて取得したのは技能実習生のカンボジア人で農業(耕種農業)でした。

 


技能実習生(2号)以外は、まずは試験に合格しなければならないならないので、試験情報をこまめにチェックしたいですね。

ピックアップ