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2019.07.16
リードブレーン行政書士法人
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【ブログ】-海外渡航-一般旅券の発給を受けようとするとき①
海外渡航 ~一般旅券の発給を受けようとするとき~
(20歳以上で、有効期限が10年の一般旅券を希望する申請者の場合)
(旅券3、旅券規1、別表1、別記1号様式、1号の2様式)
【書式】 一般旅券発給申請書(20歳以上で、有効期限が10年の一般旅券を希望する申請者の場合)
【あらまし】 20歳以上の申請者が、有効期限が10年の一般旅券を希望するとき、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの在外公館に出頭の上領事官に、一般旅券の発給を申請しなければならないことを定めた手続きです。
【提出先】 国内:都道府県旅券事務所 国外:最寄りの在外公館
【提出時期】 随時
【添付書類】 ①戸籍謄本又は戸籍抄本 ②住民票(国内) ③証明写真 ④身元確認書類
⑤記載事項に変更があり、新たに旅券を申請する場合は、有効旅券 ⑥必要に応じ本人確認、国籍確認ができるもの(国外)
☆ポイント☆申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除きます)を要します。
☆ポイント☆一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄に「はい」と記入した者は、審査手続きに一定期間(1か月から2か月程度)を要します。
申請者が身体障害等により戸籍どおりの署名が困難な場合、親権者、後見人又は配偶者等が代理署名することができ、次のように記載します。・・・夫代筆 山田 太郎
有効期間は10年と5年ものがあります。(20歳未満は5年のみです。)
外国で出生して日本国籍を留保している22歳未満と、重国籍者も日本のパスポートをつくることができます。ただし、自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、自動的に日本国籍を失うことになるため、日本のパスポートは作れなくなります。日本国籍を留保している22歳未満の方と、重国籍者は、申請書の「外国籍の有無」欄に必要事項を記入してください。