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2019.05.17

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】出入国管理・難民認定⑩【難民の認定】

本邦にいる外国人が難民申請について法務大臣の認定を受けようとするとき

(入管61の2①、入管規55、別記74号様式)

【書式】 難民認定申請書 

【あらまし】 本邦にいる外国人は、難民認定申請によって法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民の地位に関する条約に規定する難民としての保護を受けることができることを定めた手続きです。  

【提出先】 居住地を管轄する地方入国管理官署

【提出時期】 随時

【添付書類】 ①申請者が難民に該当することを証する資料(難民に該当することを主張する陳述書を含みます。)②証明写真(2枚) ③旅券及び在留カード(提示)

☆ポイント☆手続きにより曜日又は時間が設定されている場合があります。

☆ポイント☆特別定住者、中長期在留者以外の者、上陸許可書の交付を受けている者は、提示する書類が異なります。

難民として認定された後は、「永住許可要件の一部緩和」、「難民旅行証明書の交付」、「難民条約に定める諸権利(国民年金、児童扶養手当、福祉手当)」が権利として付与されます。

 

仮滞在許可を受けた外国人が仮滞在期間の更新をしようとするとき

(入管61の2の4、入管規56に2、別記76号の6様式)

【書式】 仮滞在期間更新申請 

【あらまし】 法務大臣は、仮滞在の許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があったときは、これを許可することを定めた手続きです。  

【提出先】 居住地を管轄する地方入国管理官署

【提出時期】 許可期限の10日前から仮滞在期間の満了する日までに

【添付書類】 ①仮滞在許可書(提示)

☆ポイント☆仮滞在期間は、原則として6か月です。

 


仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止されます。仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は,適法に本邦に滞在することができます。

 

 

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