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2019.05.15

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】出入国管理・難民認定⑧【特別永住】

(特別永住)出入国管理・難民申請 

平和条約国籍離脱者の子孫が、出生その他の事由により、出入国管理及び難民認定法に規定する上陸の手続きを経ることなく本邦に在留するとき

(入管特4・18、入管規1、別記1号様式)

 

【書式】 特別永住許可申請書(その①)

【あらまし】 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなる者は、法務大臣の許可を受けて、特別永住者として、本邦で永住することができることを定めた手続きです。

【提出先】 居住地の市町村役場

【提出時期】 当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に

【添付書類】 ①旅券(提示)②出生による申請の場合は、事由を証する書類 ③出生以外の事由による申請の場合は、事由を証する書類 ④父又は母の住民票の写し、若しくは特別永住者証明書 ⑤証明写真(16歳未満の場合は不要)

☆ポイント☆期限を経過した場合や海外で出生し日本に上陸した場合などは地方入国管理局にて申請を行う必要があります。

☆ポイント☆各市区町村により、添付書類が異なります。

平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫が所定の在留資格をもって在留するとき

(入管特5.18、入管特規2、別記2号様式)

【書式】 特別永住許可申請書(その②)

【あらまし】 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で出入国管理及び難民認定法別表2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除きます)をもって在留する者は、法務大臣の許可を受けて、特別永住者として、本邦に永住することができることを定めた手続きです。

【提出先】 居住地を管轄する地方入国管理官署

【提出時期】 随意

【添付書類】 ①平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類 ②在留カード(提示)③証明写真

 


特別永住者・・・二次世界大戦中に日本の占領下で日本国民とされた在日韓国人・朝鮮人・台湾人の人たちが、敗戦後に日本の領土でなくなったことより日本国籍を離脱したため、日本への定住などを考慮したうえで永住を許可されたもの

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