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2022.06.13

リードブレーン社会保険労務士法人

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令和4年4月からの厚生労働省関係の制度変更内容

令和4年4月から厚生労働省関係の制度変更について、企業実務に影響がありそうな事項をピックアップいたします。ぜひご確認ください。

令和4年4月からの厚生労働省関係の制度変更 重要項目

①雇用保険制度の見直し

主な対象者:事業主及び労働者

雇用保険料率を、年度前半(4月~9月)、年度後半(10月~令和5年3月)に分けて、段階的に引き上げ。

②不妊治療と仕事の両立に係る認定制度の創設

主な対象者:事業主

不妊治療と仕事との両立のしやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設。

③有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

主な対象者:有期雇用労働者及び事業主

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止。

④職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化

主な対象者:中小事業主

令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずるべき措置を講ずることを、中小事業主についても義務化。

⑤女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の義務企業拡大

主な対象者:常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大。

⑥育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け

主な対象者:全ての事業主

✔ 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は、育児休業制度や申出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある

✔育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つ措置を講ずることを義務津付け。

65歳未満の方の在職老齢年金制度の見直しの概要

令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されていました。この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されました。

例えば、年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が26万円(合計額36万円)である場合は、次のような違いができます。

65歳前に支給される老齢厚生年金(=65歳未満の方の在職老齢年金制度)の対象となるのは、原則として男性は昭和36年4月1日以降生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方に限られます(それより後に生まれた方は65歳支給開始)。対象者が減っていく制度ですが、このような改正が行われたことは、確認しておきましょう。対象者については、年金を支給停止されずに動ける範囲が広がります。

最後に

令和4年4月から制度変更となる内容が多々あるため注意が必要です。またここには記載のない「雇用保険料率の変更」については、事業主、被保険者ともに負担額が増え、二段階での引き上げとなる為、早めの確認が必要です。「雇用保険料率の変更」に関しては、詳細を令和4年6月3日のコラムで説明していますのでぜひご確認ください。

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