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2018.08.11

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】身近な労働法の解説①

こんにちは。

トータルバックオフィスコンサルティングの

リードブレーングループです。

本日は「お休み」のお話です。

 

―休日・休暇―

労働者にとって大切な権利「お休み」には、休日・休暇・休業・休職・休憩などの呼び方があります。

 そのなかで、「休日」と「休暇」について取りあげます。

1.共通点と相違点

(1)共通点

 雇用関係を維持しながら、一定の理由や事情によって労働者の権利義務を免除する効果を発生させます。

(2)相違点

 「休日」は、もともと労働義務のない日です。

 「休暇」は、労働日であるにもかかわらず労働義務が免除される日(または時間)です。

 

2.種類と性質

(1)休日

法定休日

 労基法35条の休日(原則として毎週1日、例外的に4週間に4日以上の休日)。

 与えなかった場合に使用者に罰則があります。

 この日に労働させることは、36協定を結んでいる場合にのみ例外的に認められます。

法定外の休日

 労働契約等で定める法定休日を上回る休日。所定休日とも言われます。

 

(2)休暇

法定の休暇

 年次有給休暇(労基法39条)、産前産後休業(同65条)、生理休暇(同68条)、育児休業(育児介護休業法5条)、介護休業(同11条)、介護休暇(同16条の5)、子の看護休暇(同16条の2)などがあります。

 なお、育児介護休業法では、短期のものを「休暇」と呼び、長期のものを「休業」と呼んでいます。

法定外の休暇

 就業規則や労働契約で定める休暇で、例えば、リフレッシュ休暇、教育訓練休暇、慶弔休暇、ボランティア休暇、誕生日休暇など、多種多様です。

 就業規則で「夏休み」が規定されている場合、「休日」「休暇」のどちらに当たるのか、意識してみると良いでしょう。

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