COLUMN
お役立ちコラム
2020.11.23
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【失業等給付】自己都合退職の給付制限期間が2か月に短縮されます<2020年10月から適用>
会社を退職後に労働者がハローワークで手続きをして受給できる、雇用保険の失業手当。
自己都合退職の場合は通常、7日間の待期期間に加えて3か月の給付制限期間が経過するまで失業手当を受け取れませんでしたが、2020年10月から、この給付制限期間が短縮される変更がありました。
給付制限期間の変更点と対象者
給付制限期間の変更点と対象者は以下となっています。
対象者
・令和2年10月1日以降に離職した方で、正当な理由がない自己都合により退職した場合
令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方や、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間は、これまでどおり3か月となります。
変更点
・給付制限期間が3か月→2か月に変更(5年間のうち2回まで)
具体的には、以下のようなケースが考えられます。