COLUMN
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2019.10.07
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策に関して
消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策に関して
10月より消費税率が10%に上がったことを受け、今回より軽減税率制度、消費税転嫁対策に関するコラムを掲載していきます。
軽減税率制度とは
消費税率が2019年10月1日より8%から10%に引き上げられましたが、一定の商品・サービスについては軽減税率制度により8%になります。その対象となるのは、生活必需品である飲食料品と週2回以上発行で定期購読される新聞です。ただし、全ての飲食料品が軽減税率の対象となるわけでなく、酒類の定義や外食の定義を把握しなければなりません。また実際に価格表示をどうするのか、請求書を含めた事務処理をどのように変更するか、これらを従業員が理解し対応していくための従業員教育の実施も検討が必要です。
対象品目
飲食料品でも、軽減税率の対象になるものとならないものがあります。酒類や外食は対象外ですし、他にも細かく定義されていますので、それぞれの定義を把握しておきましょう。
価格表示
お客様がお持ち帰りか、イートインなのか、お店側が単品で販売するのか、一体資産として販売するのかによって、消費税率が異なる場合があります。お客様が混乱しないように、どちらの税率が適用されるのか、わかりやすく表示しましょう。
変更となる事務処理
事業者は軽減税率制度が導入されると、2つの税率に対応した経理処理をしなければなりません。その結果、新たな事務作業が発生することになります。
請求書等の記載事項の追加
2019年10月1日より税率の区分をした領収書や請求書(区分記載請求書等)にする必要があります。
また、2023年10月1日には適格請求書等へ対応していく必要があります。
従業員教育の必要性~対象は全事業者~
飲食料品を扱っていない場合でも、会議等でお茶やお菓子を購入すれば、軽減税率対象になります。このように、すべての事業者が複数税率に対応しなければなりません。制度理解に向けて、従業員への教育やトレーニングの準備も始めましょう。
次回より上記項目の具体的な内容を見ていきます。