COLUMN
お役立ちコラム
2019.06.25
リードブレーン株式会社
テーマ:
【コラム】合同会社において社員変更する場合は?
〇合名会社において社員変更する場合は?
社員ABCからなる合名会社においてCが退社し、Dが加入する場合の手続きはどのよ
うになるのでしょうか。また、Cが死亡し、DEがその持分を相続し加入する場合はどう
でしょうか。
ポイント
実務解説
Cが退社し、Dが加入する場合、Cがその持分を譲渡し、そのことについてABの承諾を得ます。
Cが死亡し、DEがその持分を相続した場合、定款に社員の相続人が持分を相続する旨の定めがあるときは、DEが社員として加入します。このような定款の定めがないときには、DEは当然には社員として加入せず、社員として加入するためには、通常の社員の加入と同様に、ABの承諾及び出資が必要です。
社員の持分の譲渡
合名会社の社員が持分の全部又は一部を譲渡するためには、定款に別段の定めがなければ、他の社員全員の承諾が必要です(会社585①④)。
合名会社の社員の氏名・名称及び住所は、定款記載事項であるため(会社576①四)、社員の加入・退社が生じた場合には、定款変更(定款に別段の定めがなければ、社員全員の同意が必要(会社637))が必要です。
社員の加入の効力は、定款の変更をしたときに生じます(会社604②)
社員の加入と退社
社員の持分の譲渡によらずに、社員が退社・加入する場合には、退社事由(総社員の同意等(会社606・607))、及び、社員が加入することについて総社員が同意し、定款を変更することが必要です(会社576①四・637)。
社員の死亡と持分の承継
社員の死亡は退社事由であるため(会社607①三)、原則として、死亡した社員の相続人は、社員の持分を承継せず、退社に伴う持分の払戻しを受けるにとどまります(会社611①)。ただし、定款に、社員が死亡した場合における当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定め(会社608①)がある場合、死亡した社員の相続人は、社員の持分を承継し、社員として加入します。相続人が持分を承継した時に、社員に係る定款変更がされたものとみなされます(会社608③)。相続人が2人以上ある場合、社員の持分は共有となり、相続により承継した持分についての権利を行使するためには、原則として、その持分について権利を行使する者1人を定める必要があります(会社608⑤本文)
変更登記
社員の加入・退社が生じた場合には、2週間以内に本店所在地において変更の登記が必要です(会社912五・915①)。
社員加入や持分の譲渡など、事由によって誰に承認がいるかが変わってくるため注意が必要です。