COLUMN
お役立ちコラム
2020.02.05
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【コラム】まるわかり2019改正入管法(届出、指導、助言、報告等に関する規定の整備2)
届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備2
支援・助言
受入れ機関への指導・助言
出入国在留管理庁長官は、必要があると認められるときは、受入れ機関(特定技能所属機関)に対し、助言・指導を行います(法19条の19)。
対象となるのは、以下のような場合です。
- 特定技能雇用契約が法所定(法2条の5第1項から4項まで)の規定に適合していない
- 特定技能雇用契約が適法に履行されていない
- 1号特定技能外国人支援計画が法所定(法2条の5第6.7項)の規定に適合していない
- 1号特定技能外国人支援計画が適正に実施されていない
- その他、特定技能外国人の受入れが出入国・労働関連法令に適合していない
報告
- 受入れ機関による報告
出入国在留管理庁長官は、必要な限度において、受入れ機関の役職員に対して、報告もしくは帳簿書類の提出・提示を命じ、役職員に出頭を求めることができます。(法19条の20)
入国審査官・入国警備官に立入検査を行わせることもできます。
- 登録支援機関による報告
出入国在留管理庁長官は、必要な限度において、登録支援機関に対して、報告・資料の提出を求めることができます(法19条の34)。
改善命令等
受入れ機関への改善命令
出入国在留管理庁長官は、指導・助言の対象となる事項が確保されていないときは、受入れ機関に対して改善命令を発します(入管法19条の21第1項)
改善命令を出したときは、その旨が公示されます(同条2項)。
出入国在留管理庁と受入れ機関・登録支援機関の関係を図示すると下図のとおりとなります。
改善命令に従わない場合は、罰則の対象になります。改善命令を受けることがないよう、日頃の適正な受入れが重要です。