COLUMN

お役立ちコラム

2019.10.16

リードブレーン株式会社

テーマ:

【コラム】同じ商品で税率が異なる場合の価格表示の具体例:①総額表示

同じ商品で税率が異なる場合の価格表示の具体例:①総額表示

総額表示の具体的な方法

どのような価格設定を行うかは事業者の任意です。そのため、テイクアウト等(軽減税率)と店内飲食(標準税率)で異なる税込価格を設定したり、同一の税込価格を設定することが可能です。総額表示による価格表示方法としては、以下の3つの方法が考えられます。

テイクアウト等と店内飲食の両方を表示

「テイクアウト等」と「店内飲食」が同じくらいの割合で利用される事業者が、お客様が価格判断を行う際の利便性を向上するなどの理由により、両方の税込価格を表示することが考えられます。

①飲食店等

②小売店等(イートインスペースのある事業者)

テイクアウト等と店内飲食のどちらか片方のみ表示

「テイクアウト等」または「店内飲食」のどちらか片方の利用がほとんどであったり、両方の価格を表示するスペースがない場合などに、どちらか片方のみの税込価格を表示することが考えられます。

①飲食店等

②小売店等(イートインスペースのある事業者)

※景品表示法上の有利誤認表示に該当する恐れもあり、また、消費税の利便性の確保の観点から、店内飲食(またはテイクアウト等)では価格が異なる旨の注意喚起を行うことが望ましいです。

テイクアウト等と店内飲食を同一の「税込」価格で表示

事業者の判断(※)により、「テイクアウト等」と「店内飲食」の税込価格が同じになるよう

に、テイクアウト等の税抜価格を高く設定、または店内飲食の税抜価格を低く設定し、税

込価格を統一して表示することが考えられます。ただし、納税額を計算するためにどちら

の税率で商品を販売したかを区分しておく必要があります。

①飲食店等(テイクアウト等と店内飲食の両方を行う事業者)

②小売店等(イートインスペースのある事業者)

※事業者の判断の具体例は以下の通りです。

★適正な転嫁等の観点から以下の点に留意が必要です。

①「全て軽減税率が適用されます」「消費税は8%しかいただきません」といった表示は、

諸費税転嫁対策特別措置法や景品表示法により禁止されています。

②テイクアウト等の価格を店内飲食に合わせて値上げする場合には、お客さまから質問があった際に、上記の具体例も参考にしつつ、合理的な説明をすることが必要となります。

⇒お客様の疑問を減らすため、あらかじめ店内掲示等により、テイクアウト等と店内飲食の税込価格が同じである理由を表示しておくことも考えられます。

 


価格の表示方法に関して、店舗ごと選択は自由ですが、法的問題が関わってくるので注意が必要です。また、テイクアウト・店内飲食どちらも併用している場合は価格表示に説明がないとお客様が混乱し経営に影響する可能性は大いにあります。慎重に考えましょう。

ピックアップ