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2020.11.12

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

出入国在留管理基本計画

 

入管法第61条の10に基づき、外国人の入国・在留の管理に関する施策の基本となるべき計画であり、①入国・在留する外国人の状況、外国人の入国・在留管理の指針、③その他の施策を法務大臣が定めることとされています。

出入国在留管理基本計画は、当面2年程度の期間を想定して20194月に策定されました。

出入国在留管理基本計画(2019年4月策定)の概要

出入国在留管理基本計画

・出入国管理及び難民認定法に基づき、法務大臣が出入国在留管理行政の施策の基本となる計画について定めるもの。

・「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、法務省が出入国に加えて「外国人の在留」の公正な管理を図る任務を負うこととなったことに伴い、「出入国管理基本計画」に改称。

出入国管理及び難民認定法(抜粋)

61条の10

法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。

61条の11

法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。

 

これまでの施策履歴

1次出入国管理基本計画

19925月策定)

2次出入国管理基本計画

20003月策定)

3次出入国管理基本計画

20053月策定)

4次出入国管理基本計画

20103月策定)

5次出入国管理基本計画

20159月策定)

出入国在留管理基本計画の基本指針

・我が国経済社会に活力をもたらす外国人を積極的に受け入れていく

・開発途上国等への国際貢献の推進を図るとともに、技能実習生の保護の観点から技能実習制度の適正化を推進する

・受け入れた外国人との共生社会の実現に向けた環境を整備していく

・訪日外国人旅行者の出入国手続を迅速かつ円滑に実施することで観光立国の実現に寄与する

・安全・安心な社会の実現のため、厳格かつ適切な入国審査及び在留管理と不法滞在者に対する対策を強化していく

・難民問題については、国際社会の一員として適正かつ迅速な保護の推進を図っていく

 

次のコラムは、技能実習法となります。

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