2年で50%、3年で70%。
新規出店した飲食店が閉店する平均年数はこれぐらいと言われる中・・・。
おかげさまで3年目にして、2店舗の飲食店を経営することができ、スタッフの数もそれなりに増えてきました。
まだ完全に現場を離れることはできていませんが、最近は経営に集中する時間もそれなりに作れています。
そんな状況の中、「利益率を上げるためにはどうすれば良いのか?」と最近はよく考えます。
3店舗目を新しく出店すべきか?
現在、経営している2店舗を改善すべきか?
それとも全く別の方法を試してみるのか?
なかなか決断にまで至りません・・・。
2店舗、3店舗と、順調に多店舗経営を推し進めていくと・・・。
上記でお伝えしたような“迷い”が生じる飲食店の経営者様も多いのではないでしょうか?
新規出店するにせよ、既存店を改善するにせよ、経営者として経営に携わる時間を今まで以上に増やし、マーケティング戦略の作り込みや、集客、スタッフ育成に力を入れて行くのが通常の経営セオリー。
しかし、集客やスタッフ育成とは別に、“利益率を上げる方法”があることをご存知ですか?
それが、助成金を活用する方法。
もともと利益率の低い飲食店経営において、収入の入口とその金額を増やしていくことは、経営者にとって、重要な仕事です。
飲食店経営が厳しい現代において、助成金の活用がどれだけ経営を楽にするのか・・・。
あなたは考えたことがありますか?
助成金制度は是非活用すべき仕組みです。
ただ、「無料だから・・・」、「返金しなくて良いお金だから・・・」と専門家の話をそのまま鵜呑みにして、助成金を安易に申請することは危険です。
近年、専門家の都合で、資金繰りがかえって悪くなる補助金や、トータルで見るとコストアップに繋がる助成金の受給をしてしまうケースが非常に増えているから。
助成金申請のためには、出勤簿・賃金台帳・雇用契約書・就業規則など、いくつかの書類提出の義務があります。
そして、これらの書類をチェックされた時、以下のようなトラブルが起き、助成金を申請するどころじゃなくなるケースが増えているのです。
・出勤簿 → 書類と実際の出勤状況に差異があり、長時間労働の是正が入る・・・
・賃金台帳 → 残業代未払いを指摘され、未払い残業代の支払いが発生・・・
・雇用契約書 → 労働条件と給与支払いがズレており、契約書の修正・・・
・就業規則 → 現状の法令に全く合っていないので是正・・・
それでは、助成金の申請は諦めるべきなのか?
いいえ、そうではありません。
助成金を正しく活用すれば、利益率アップの大きな味方になるのは間違いありません。
しかし、助成金申請のためには事前準備が必要です。
よろしければ、専門家として、その準備をお手伝いさせていただきますが、いかがでしょうか?
助成金を申請して受給するためには、実は書類の作成などにたいした時間はかかりません。
それでは、何を準備するのか?
少し言いにくいことではありますが、今まで棚上げにされていた御社の経営課題に目を向けて準備をしていく必要があります。
従業員を雇い入れる際に雇用契約書を締結していますか?
労働条件を口頭のみで伝えていませんか?
労働時間・休日数・残業の有無・お給料額等々、きちんと書面にしておかないと・・・。
従業員の退職時に「言った言わない」のトラブルになりかねません。
そして、契約を正しく締結していないと助成金の申請にも影響してきます。
従業員が10名未満の場合、就業規則を労働基準監督署に届け出る義務はありません。
ただし、届け出る義務はなくても、会社としては、就業規則を作成し、従業員がいつでも見られる状態にしておく必要があります。
就業規則がない場合、経営者と従業員で何かしらのトラブルになった場合、法律は労働者に有利に働くからです。
そして、助成金の申請時にも、就業規則を提出します。
営業時間が長い飲食店では、長時間労働が当たり前になっていることがあります。
経営者は何時間働いても違法にはなりませんが、従業員は違います。
正しい労務時間の管理はできていますか?
給料計算は正しい労働時間の管理の元に行わないと、不正確に・・・。
うっかり給料計算を間違ったまま、気付かないと未払い残業代として、退職時にトラブルになるケースが非常に多いのです。
助成金の申請時にも賃金台帳を提出しますので正しい計算が必要です。
ここまで、助成金について、概要や受給時の注意点などを説明してきました。
もしかすると、ここまでの説明を聞いて「何だか面倒だな・・・」と思った方もいるかもしれません。
確かに準備をしないで、助成金の受給に踏み出してしまうと思いも寄らない問題が発生します。
しかし、キチンとした手順を踏めば、誰もが受給できるのが助成金です。
そして、助成金には、経営上の大きなメリットがあります。
それは、助成金を受給することにより、利益率が大きく増えること。
具体的には、助成金で60万円を受給すると、営業利益率が平均3%の飲食業における、売上2000万円に匹敵します。
上記ロジックの根拠・・・
厚生労働省が管掌し、雇用保険料の一部が元になっている助成金は、利益となり、経理処理上は、売上ではなく雑収入の項目となります。
仮に、60万円の助成金を受給したとして、経常利益率が3%とします。
よって、60万円÷3%=2,000万円の売上に相当します。
上記の図も合わせてご覧ください。
新規出店するにせよ、既存店を改善するにせよ、2000万円相当の売上を作るのはそう簡単ではないですよね?
助成金種類 | 内容 | 金額 |
キャリアアップ
助成金 (正社員化コース) |
パート・アルバイトさんを社員雇用した場合 | 57万円~ |
キャリアアップ
助成金 (健康診断制度コース) |
パート・アルバイトさんに健康診断等を受診させた場合 | 38万円~ |
時間外労働等
改善助成金 (勤務間インターバル 導入コース) |
スタッフの帰宅時間と出社時間の間に一定の時間を設けた場合 | 40万円 |
さて、ここまで様々な情報をお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?
「知らない情報ばかりだった」、「助成金の活用を検討したい」など、色んな感想があると思いますが、まずは、御社が助成金を申請できる状態なのかどうか・・・。
一度お話をしませんか?
御社にメリットのある助成金制度のご提案を無料で実施させていただきます。
合わせて、御社の現状を確認することで、現在の経営課題も明確になるはず。
もちろん話を聞いた上で、助成金を申請するかどうかは自由です。
弊社1社で、飲食店向けの会計サービスや、行政書士事務所を通じた飲食業許可、外国人雇用にむけた在留VISA取得のサービスなど、飲食店に関するバックオフィスサービスをワンストップで行います。
財務、会計、総務、労務、仕組みの観点から飲食店を総合コンサルティング。
また、バックオフィスだけでなく、お店作りの支援(業態開発・メニュー作り・店長教育・原価管理など)も、現役の飲食店経営者と提携しておりますので、実施可能です。
部分最適ではなく、中長期的な視点で、会社にとってメリットのある全体最適を考えたご提案をさせていただきます。
弊社は飲食専門のバックオフィスサービスを展開しており、飲食店経営に精通し、飲食店各種団体向けのセミナーなども開催しています。
単なるアドバイザー・コンサルティングを超えた、ビジネスパートナーのご紹介、勉強会のご紹介等、顧問先様同士のマッチングも行っています。
飲食業向け各種勉強会、居酒屋甲子園の地区勉強会セミナー、商工会議所での飲食IT導入セミナーなど・・・。
飲食業関連の会合にもよく出席するのですが、その際、士業というよりも、マーケティングパートナーとして何でも相談に乗ってくれる人だよ!と紹介されることが多いです。
飲食業に関する出来事は時として緊急性を要することもあります。
弊社では、お客様とのコミュニケーションツールとしてビジネスチャット&クラウドツールを導入し、タイムリーな対応を行える体制作りを行います。
ファーストレスポンスは遅くとも24時間以内。
御社の相談役として、いつでもどこでも機能します。
日中だけではなく、深夜帯についても可能な限り、素早い対応を心がけています。
助成金の申請は、ぜひプロである社会保険労務士にお任せください。
社会保険労務士は、助成金申請の提出代行を行うことができる、唯一の国家資格です。
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて・・・。
行うことができるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士“だけ”です。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても、社労士でない者が上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
弊社は、長年チームマネジメントおよび事業運営を行ってきた経験・ノウハウを基に、単なる労務管理の視点からではなく、経営状況全体を俯瞰した上の最適なアドバイスを心がけます。
就業規則の重要性からお伝えした上で、まずは就業規則の作り込みから開始。助成金の申請が通らない場合、方法そのものが悪いのではなく、必要書類の内容の不備が多く、そこから是正していく必要があります。
まずは社会保険のメリットをゼロから説明。 導入スケジュールを作成の上、年金事務所への説明も代行。 助成金申請がきっかけで、会社としての経営課題が明確になり・・・。 利益率やスタッフの定着率がグンと増える場合も少なくはありません。
法令と現状のギャップを埋めるためにスタッフへの説明を、弊社が経営者の代わりに行う。 また、スタッフの希望も取り入れた雇用契約や就業規則を作成したことにより、採用に困らなくなりました。
※こちらに記載されている事例は、守秘義務契約のため、クライアント名や事例の詳細についてweb上では公開できません。ただ、コンサルティング時にはできる限り、あなたが知りたいことについてお答えします。
当ページのお問い合わせフォーム、またはお電話よりお気軽にご相談ください。
社員が一度ご相談させていただき、御社の現状をヒアリング。 助成金が受給可能かどうかの診断をさせていただきます。
ご相談後、ご契約内容を提案させていただき、内容に納得いただきましたら・・・。 費用をお支払いいただき、受給サポートをスタートさせていただきます。
今回、助成金コンサルティングにお問い合わせいただいた方には、特別なプレゼントをご用意しました。
あなたの会社の利益率を全く別の方法で増やしてくれる助成金の基礎が分かる『平成30年版最新助成金ハンドブック』。
これらの書類には、士業の先生やハローワークがお伝えしていない情報も一部記載があります。
お聞きいただければ「言われてみれば確かに・・・!」と納得していただけると思うのですが・・・。
実際、お申込みいただいた方にだけお伝えしますね。
代表 |
![]() リードブレーン株式会社 代表取締役社長 リードブレーン 社会保険労務士事務所 代表 リードブレーン 行政書士事務所 代表 飲食サポート.com株式会社 代表取締役社長 MINAKAWA中小企業診断士事務所 代表社員 |
経歴 | 前職は、財務コンサルティング(ジャスダック上場)会社 。 会計事務所向け支援事業・金融事業・財務支援事業・各種アライアンス・士業連携のスキーム構築など、バックオフィスを中心にコンサルティングの経験を約10年間積む。 その後、会計 事務所のボランタリチェーン開拓や、金融事業、税理士事務所向け教育事業など 様々な新規事業の立ち上げも経験。 更に、webマーケティング事業を立ち上げ、ビジネスポータルサイトの構築を行い、web会社の役員を経て、独立。 独立後は中小企業診断士として バックオフィスに特化したコンサルティングに従事する。 一方で、2015年7月より、飲食店に特化したサポート会社、飲食サポート.com株式会社の代表取締役社長に就任。 その後、事業拡大に伴い、2016年10月リードブレーン株式会社を設立。 現在に至る。 |
保有資格 | 中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、マイナンバー管理士、個人情報保護士 |
企業 グループ 概要 |
![]() |
メッセージ | 初めまして。
リードブレーン社会保険労務士事務所の皆川知幸と申します。 助成金は飲食店経営を助ける、非常に役立つ制度ですが・・・。 助成金欲しさに、安易に人の採用をしたり、研修会社に意味のない研修を依頼したりしてないでしょうか? 助成金はあくまで補助ツール。 本来の目的があってそこに付与していくものです。 私たちは、昨今の働き方改革に沿った労働環境の整備を積極的にしていく上で、経営者様の本来の目的を確認しながら、助成金の総合コンサルティングおよび受給支援を行います。 あなたと対面でお会いできることを楽しみにしています。 |