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2019.08.15

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】入国・受入機関変更の際の審査等

入国・受入機関変更の際の審査等

(1)入国審査

外国人が上陸を認められるためには、次の条件を満たす必要があります。(法7条)。

①有効な旅券・査証を所持していること

②申請に係る活動が偽りのものでなく、本邦で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格に該当すること

③滞在予定期間が、在留期間の規定に適合すること

④上陸拒否事由に該当しないこと

特定技能1号の活動を行おうとする外国人の場合、②の審査には、「受入れ機関(企業等)が定める外国人支援計画が法の基準に適合するものであること」も含まれます。

特定技能1号・2号の活動を行おうとする外国人は、②の条件に適合していることに関して、在留資格認定証明書(法7条の2。法務大臣が事前審査のうえ交付)により立証を行うものとします。

日本国内の企業等が外国人を受け入れる際には、まず企業と外国人(試験合格または免除が条件)が適切な特定技能雇用契約を締結しますが、1号特定外国人の場合には、外国人支援計画も策定する必要があります。

企業(受入れ機関)が在留資格認定書の交付申請を行い、外国人に送付し、外国人がそれを在外公館に提出して、査証を受けるという流れとなります。


在留資格認定証明書の申請には様々な書類を出入国在留管理庁へ提出します。

在留資格の種類によって交付までの処理時間は異なります。在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月、在留資格変更許可申請及び在留資格更新許可申請は2週間から1か月ほど処理に時間がかかります。時間に余裕をもった準備を心掛けたいですね。(参考資料:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」)

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